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親しい友人の祖父が亡くなり、友人は土地を相続したのですが、
3月25日までに名義変更しないと、相続税延滞金を支払わなくてはならなくなるということで、ここに相談させていただきました。
質問ですが、

公正証書遺言で複数の相続人がいる場合、それぞれの相続人に対して名義変更が必要になるのでしょうか?
また、それぞれの相続人に公正証書原本が渡されるのでしょうか。それとも公正証書の場合には謄本が渡されるのでしょうか。

また、耳に挟んだところによると、謄本ではいけないというようなことを聞いたのですが、それについても教えていただければ、と思います。
質問が長くなってしまいまして申し訳ありませんが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

久しぶりに回答できそうな質問でしたので、私の知識の範囲で回答します。



質問は、祖父が複数の人に公正証書遺言で遺言をしてから、多分平成13年9月25日に死亡したと解釈してよろしいでしょうか。それを前提に回答します。

>3月25日までに名義変更しないと、相続税延滞金を支払わなくてはならなくなるということで‥‥‥

このことより、平成13年9月25日死亡を推定しました。けだし、相続税の申告は相続開始(死亡から)後6ヵ月以内との原則からです。
しかし、(1)名義変更そのものは条件でありません。するのがよりベターですが、名義変更しても相続そのものの税金の申告しなければ相続税延滞の対象となります。(名義変更そのものは何年先でもかまいません)(2)この6ヵ月は、年度により9ヵ月になったり、事情により若干の延期できそうですから所轄の税務署にたずねる・依頼することをお奨めします。(相続税を支払うほどの遺産でしたら、是非プロを推薦します)

>公正証書遺言で複数の相続人がいる場合、それぞれの相続人に対して名義変更が必要になるのでしょうか?

この部分は私の専門です。といっても表現が難しいです。不動産(単数・複数どちらでも)と相続人(単数・複数どちらでも)の両者が共通であるときは、一件の名義変更(相続登記)が可能です。相続人が複数で不動産が単数のとき、それぞれ名義の相続登記申請はできません。(権利書は一通のみです。これが売買・贈与と異なります)
専門家でも、理解に相当の時間を要する感覚もあります。判り難いでしたら、本件の具体事例を補充して下さい。それに従って再度回答します。

ついで、公正証書の原本・正本・謄本です。原本は公証人役場に必ず保管、正本は遺言者に必ず発行、謄本は希望する通数(手数料要する)をくれます。謄本は通常1通もらっているようです。又、何年後でもその遺言の利害関係者の申請により謄本はくれます。これら3者は、法的効力において全く相違はありません。(判決等は、正本・謄本で区別あることある) 回答については、以上より推察下さい。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございました。
知人も感謝しておりました。
公正証書の効力につきましてのご助言には不安がとれ、胸をなでおろしたということです。
今後はご助言を参考に処理していきたいと考えています。
お礼が遅くなりましてもうしわけありませんでした。

お礼日時:2002/03/05 21:10

No1の方のおっしゃるとおり、名義変更は必要ありません。


相続税の申告を忘れなければ大丈夫です。
ウチなどは未だに大正時代に亡くなった曽祖父名義の土地があります。
公正証書遺言がない場合で申告期限までに遺産分割協議がまとまらない=相続登記なんてできるわけがないことも多いんですよ。でも期限までに申告して遺族一同でとりあえず相続税を納めれば税務署は何も言いません。

相続登記は謄本でOKです。コピーはダメです。心配でしたら法務局に電話で問い合わせて見ましょう。必要書類を丁寧に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり法務局に電話で問い合わせてみることにしました。

御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2002/03/05 21:07

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