アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日ネットオークションでブランドバッグを購入しました。
お土産でいただいたものとの事で相場よりかなり安く、
頂き物であるので「本物の保障はない」「この点において
心配な人は買わないで」とありましたが、見た目や質感は
本物と相違ないと断言されていました。
本物の3分の1位の値段で(5万円)で購入したのですが
届いたものは、偽物でした。
見た目の質感も本物とは程遠いものでかなりショックでした。
クレームのメールの返事は「本物の保障はないとかいた」
「心配な人はかわないでとかいたのに」の
一点張りで、何度か返金をおねがいしてもだめでした。

結局家族に偽物を高額でかってしまった事もばれ
仕事も休みがちになり、この事がきっかけでかなり体調を崩してしまいました。

相手の住所がやや近くなので行ってみようと思っている時、
少額訴訟を知り、これで返金をしようとおもっています。

私の訴えは通るのでしょうか?
警察へ訴えようかともおもっています。

A 回答 (10件)

う~~ん。


あまり参考意見にならないかもしれませんが、、
私もLVやグッチ、エルメスのかばんをオークションで購入したことがあります。
偽物をつかまされるのも嫌なので、確実に本物と
分かった時点で購入するようにしています。
(説明文には初めから自信を持って本物であることを強調されているのが
ミソでしょうか)

質問の訴えに関しては、私も下の方達と同じ印象を持ってしまいます。
また、
「頂き物であるので「本物の保障はない」「この点において
心配な人は買わないで」とありましたが、見た目や質感は
本物と相違ないと断言されていました。 」

という時点でもう本物ではないと出品者は自ら言っていると思うので、
もし今後オークションをされる場合、確実に本物であるという方から
購入された方がいいと思います。

それにしても5万は痛いですね。。
お勉強代にしては高すぎますよね。。

一応オークション主催者には、連絡しておいた方がいいと思います。
その方の出品の履歴は見ることはできますか?
同じように苦情を出している方はいないのでしょうか。
    • good
    • 0

>個人対個人とのやりとりでもクーリングオフが適用されるんですか?



ごめんなさい。
私の言い方では、個人間のやりとりでもクーリングオフが適用されるような
言い回しになってましたね。
勘違いしてしまう言い方になってごめんなさい。
私が言いたかったのはクーリングオフの制度が作られ、今は買い手が
保護されるべきだと言いたかったんです。

でも、もしtosyoさんを騙した?相手の方法が通用するなら
みんな真似してしまいますよね。
確かに、売り手の言葉を信じたtosyoさんにも、非がありますが
売り手の人はもっと非があると思います。
もしかしたら、確信犯かもしれないんですから…
もしかしたら、今までこんな方法で同じ事をしてるのかもしれないし…
もしかしたら、他にも同じ事で嫌な思いをされた人がいるのかも…

私も何度か、ネットオークションで嫌な気持ちになった事があります。
こんな事なくしたいですよね。
気持ちよく、売買したいですよね。

一度、どうなるのか弁護士さんなり消費者センターに聞いてみて下さい。
同じ事で悩んでる人の為にも、頑張ってみて下さい。
(ただ、精神的苦痛での慰謝料請求は難しいかも…)

頑張って返金してもらいましょうよ。
で、その結果をオークションを開催している所に、「こんな被害にあったから
ちゃんと、掲載している商品を確認しろ」って言ってやって下さい。

私には何も出来ませんけど、陰ながら応援させて頂きます。
    • good
    • 0

Rikosです。



>しかし偽物を「本物かどうかわからない」と前置きして売る事が通ってしまうのでしょうか。

ネットオークションの場合は、個人売買になりますので、このような曖昧なものでも売れてしまうのが現状でしょうね。
明らかに『偽物です』と書かれていると削除されていますが、言い回しで偽物ということを言っている商品はよく見かけます。

>やはり訴えても全額返還はできないのでしょうか?

弁護士ではないので明言はできませんが、かなり難しいと思います。
その商品に対してどのようなセールストークを使ったのかは読んでいないので詳しくはわかりませんが、解釈の仕方によっては『この値段だったら、偽物でも構わないと思って落札した』風にも取れてしまいます。

>慰謝料の請求をするのは無理でしょうか?

これも相手に多大なる落ち度がある場合以外、難しいと思われます。

そのバッグが第三者の目から見ても、歴然として偽物だとわかる商品の場合でしたら、対処できるかも知れません。

お友達で同じバッグを持っている人がおられるのでしたら、大きな違いを書き出し、相手に交渉してみてはいかがでしょうか?

どうしても納得いかない場合は、やはり弁護士さんを頼るしかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびのお答えありがとうございます。
やはりどうしても納得できないので
専門家に相談しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/01 15:06

#3のRikosです。



法律を少しだけ勉強していたことがあるのですが、今回の件はかなりtosyoさんが不利だと思います。

何故かと言えば、本物と断言していない(出品者は本物だと思っていた)からです。

>相手は真偽についてはわからないが本物だと思って何年か使っていたそうです。

相手が悪意(騙す気持ち)があったのかなかったのかは、なかなか立証するのは難しいです。

相手の立場で考えると、
もらい物で本物だと思って使っていた。
tosyoさんから指摘されて、偽物だと知った。
でも、オークションでは本物とは断言していない。
心配なら入札しないでくれとも書いた。
こちらに落ち度はない。
お金をもらう、商品を発送するで取引は終わっている。

となってしまいます。

あと、追求できる部分とすれば、
>見た目や質感は 本物と相違ない
これが本物と偽物を比べて、明らかにかなりの違いがある場合ではないでしょうか?

その商品が、本当に偽物かの鑑定はされましたか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
鑑定はしていませんが一目瞭然です。
ただ、その商品はあまり店頭にならばず
私も同じものをもってるわけではありませんが
雑誌や友人が持ってるものをみる限り
全然違う質の悪いものです。恥ずかしくてもてません。
しかし偽物を「本物かどうかわからない」と
前置きして売る事が通ってしまうのでしょうか。
5万円も払って、泣き寝入りとはやはり納得ができません。
Rikosさまは法律を勉強しておられるとの事ですが
やはり訴えても全額返還はできないのでしょうか?
また今回の事で、精神的にまいってしまい
何もやる気がおきなくなってしまったのですが
慰謝料の請求をするのは無理でしょうか?

お礼日時:2002/03/01 11:09

全然回答ではないのですが・・・



オークションで「本物の保障はない」「心配なら買わないで」と書かれているものは95%以上偽物です。
本物だから「本物ですか?」という質問は入れないでください。と商品説明に書いてある業者でも、偽物を扱っているところもあります。
「偽物だったら返金に応じます」と書いてあっても、実際返金してくれない場合もあるそうです。
あと例え入札がたくさんあって、値段も本物並になっていても、自作自演していたり、偽物と気付かないまま評価がたくさんついている人もいます。
直営店のレシートがあっても中身は偽物とすり替わっていたり、送られてきた本物の商品(返品可)を、「偽物だ、返品してくれ」といって落札者が持っていた偽物を返品してきたり、オークションでのブランド物にはろくな話を聞きません。
もちろん本物を出している人もいるんですが、結構迷惑しているようです。

結局のところ、絶対本物じゃないといやって人は当たり前ですが直営店が確実だと思います。
ネット(オークション)でのブランド物はまず避けた方がいいように思えます。
ていうかたぶんこれに懲りて、ブランド物をネットで買うことは今後ないのでしょうけど・・・

返金できるといいですね。頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今後のためにアドバイスをいただき
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/01 11:04

オークションでブランドものの財布を買うとき、わたしもいろいろ


調べてみたんですが。

ネットオークションとは個人間の売買&通信販売なので、
売り手の個人が好意で返金しないかぎり、
クーリングオフ制度は適用されないようです。
現在のところ、クーリングオフは、訪問販売のみを対象とした制度ですから。

> 「本物の保障はない」
> 「見た目や質感は本物と相違ない」
なんだか偽物であるのと前提として書いてあるように読めるんですが。
だって、「見た目や質感」が同じな巧妙なレプリカだってあるわけですから、
「見た目や質感は本物と相違ない」は、「これは本物です」って
言ってるわけじゃないですよね。

客観的に見ると、ちょっと難しいようなかんじがしました。

ただ、売り手がまったく素人の個人なら、内容証明とか「小額訴訟」の
ことばだけでも何らかの反応があるかもしれませんね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。クーリングオフはだめですか。
しかし偽物に5万円はひどすぎますし訴訟を起すつもりです。
評価もいい方だったので本物だと信用してたのですが
裏切られた気持ちでいっぱいです。

お礼日時:2002/03/01 11:01

今は、クーリングオフの制度もあるので、返金に応じないと言う事は禁止されています。

まして、偽者を売ったと言う事でしたらなおさらです。

5250円で一時間だけですが相談に乗ってくださる弁護士さんがおられますので、
一度相談に行って、内容証明の書き方を教えてもらって下さい。
もしくは、消費者センターに電話をして、教えてもらってもいいと思います。

それを、送ったらその人も「やばい」って思い、返金に応じてくれるはずですよ。
(裁判沙汰になったら、めんどうですからね)

もし、弁護士さんに相談するのでしたらRikosさんがおっしゃってるように、その文をコピペして弁護士さんに見せてください。

この回答への補足

個人対個人とのやりとりでもクーリングオフが適用されるんですか?
初耳です!さっそく相手にゆってみます。

補足日時:2002/03/01 10:17
    • good
    • 2

>「本物の保障はない」「この点において心配な人は買わないで」



これは相手が牽制しているのでしょうね。

相手が知らなかったと言い通せば、その人は善意の第三者となり処罰されません。

>見た目や質感は本物と相違ないと断言されていました。

その部分は、コピペしておいてください。
断言されているのでしたら、証拠になり得ます。
しかし、その商品が本物と同じ見た目・同じ質感だと思っていたと言われたら、反論できません。
何を根拠にして、そう断言したかを追求してみてください。

警察は取り合ってくれない(民事不介入・詐欺の実証は難しい)と思いますので、やはり弁護士さんに聞いてみるしかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか・・・・相手は真偽についてはわからないが
本物だと思って何年か使っていたそうです。
そういう場合はやはりだめなのでしょうか?

お礼日時:2002/03/01 10:20

残念なことになってしまいましたね・・・・


さぞ、がっかりなさったことでしょう。

出品者の評価はもちろん、ご覧になりましたよね?
よく見ると、何度か同様な手口で取引をしてたりしませんか?
「ニセモノ」と書くと、今のオークションでは出品できないのです。
だから、「ニセモノ」とわかっていて、買ったり売ったりすることも
考えられますし、出品者が本当に本物だと思っていたかもしれません。
もちろん、はじめから騙すつもりだったのかもしれません。
それは、出品者にしかわからないことじゃないでしょうか・・・?
最悪、画像は本物、品物はニセモノ、という事も考えられますし。

訴えが通るかどうかはわかりません。ゴメンナサイ。
でも気の済むまでいろいろ手を尽くされたらいかがでしょう。
家に行くもよし、警察にいくもよし。
ただ、相手の方に悪意があったかの判断は難しいのでは?
間違っても相手の方だけを責めない方がよろしいかと。
全額でなく、半額返金してもらうなど交渉してみたらどうでしょう。
あまり強硬に出ると妙にこじれてしまうかもしれないので気を付けて。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。明日警察と弁護士事務所へ
相談へいこうと思っています。

お礼日時:2002/03/01 01:00

ちなみに、クレームのメールはどのように書かれたのでしょうか?

この回答への補足

ご返事ありがとうございます。
本物ではありません、返金して下さい、と書きました。
すると
本物かどうか心配なら入札しないでと説明したので
だめです、との返事です。

補足日時:2002/03/01 00:57
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!