現在、将来の相続税を考え、土地の生前贈与を父と私の間で考えています。税金の一番かからない方法、手順が明確にわかりません。お金の生前贈与はわかったのですが、土地の生前贈与方法を教えてください。よろしくお願いします。。
調べていると「相続時清算課税制度」と言うのも見つけました。
65歳以上が20歳以上の身内に生前贈与する場合、2500万円分は非課税だと・・贈与の種類は一切関係ないと書いているものの、土地の生前贈与に関して明確に書かれているものがないので、土地の贈与ってのはできないのかなと考えています。
是非教えてください。。よろしくお願いします。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
財産評価基本通達に基づく評価方法により、贈与の度に評価して贈与額を算定し贈与税額の計算をする。
ということになると思います。(基礎控除110万円以内の贈与であれば贈与税は無税。)
また、当該土地が路線価により評価する土地なのか、倍率による評価する土地なのか、所有している土地により評価の方法が異なります。
さらに、贈与を行うことにより次の3点が発生します。
(1)登記費用(司法書士報酬・登録免許税)
(2)不動産取得税(相続であればかかりません)
(3)贈与税の申告
結構手間がかかる作業になります。
いずれにしても、最終的には下記の件がどうかということですね。
○毎年贈与を重ねた場合の支出金額(相続税はなくなるはず)
●相続により当該土地を取得した場合の当該土地にかかる相続税額及び登記費用
●>○であれば毎年贈与すべきですが、そうでなければすべきでないということになります。
現金・預金の贈与であれば(1)(2)の費用は省略できるので、一番良い方法だと思うのですが・・・
この手の案件は専門家でも何度も試算し行動にうつしています。
相続税節税のために贈与を行うことをお考えであれば、餅は餅屋。税理士に相談するのが一番安心できる方法ではないでしょうか?
其の他にお金がかかる分もあるんですね。。
しっかり計算しないとダメと言うことですか・・
相続税をキチンと払った方が良い場合もあるんですね。。
良くわかりました。。本当にありがとうございました
No.2
- 回答日時:
自信が無いので、もしこの方法を選択するのであれば税務署に必ず御確認下さい。
おそらく持分にて贈与していく方法だと思います。
固定資産税評価額が計算のベースですよね。その中で計算して、
毎年持分を移していき、最終的に質問者様の単独名義にする方法じゃないかと思います。
乱暴な例ですけど、評価額が1000万円で定期的に見直しがあってもそのままだとして、
110万円づつ10年に分けて・・・みたいなやり方です。
そんなに難しくはないと思うけど、登記費用は毎年必要になってきますのでそのあたりはしょうがないかな~と思います。
ちなみに登記の手続きは、この場合だったら親子間ですし、
司法書士のような専門家にお願いしなくてもご自分で出来ますよ。
もちろん確定申告もね!
No.1
- 回答日時:
土地の贈与も立派な贈与税の対象になりますよ。
相続時清算課税制度は、2500万円までなら確かに贈与の種類はまったく関係ありません。
贈与時の贈与税は課税されませんが、相続発生後の相続税ではすべての贈与財産が贈与時の価額で合算されて相続税額が清算されます。
よって贈与を受ける予定の土地が、今後値上がりしそうな土地であるか値下がりしそうな土地かの判断が必要だし、
贈与を受ける土地が大した金額のものでなくて、お父様もさほど高齢でない場合、
1年110万円までの範囲で、毎年これをやっていく方法を選択した方が良い場合もあります。
将来の相続税を考え・・・というあたりから、お父様が他界された場合、
おそらくそれなりの相続税が発生する可能性があるからこういった質問になるのでしょうが、
お父様の総資産、相続を受ける方の人数、このあたりが分からないと、
税金の話ってきっちりとした答えが出ないように思いますよ。
税務署に相談に行ってみてはいかがでしょうか? 質問者様の氏名や住んでる所、資産内容の詳細を教えなくても、
いくらでもきちんとした対応はしれくれますよ。
ただ資産内容の詳細については、個人が特定できないような範囲で、
ある程度メモしていった方がいいと思います。
この回答への補足
早速の回答本当にありがとうございます。
相続時清算課税制度は合算されて相続税額が清算される所を考えると
やはり、毎年110万円分ずつ行なっていった方が良い様に感じました。
お聞きさせていただきたいんですが、土地を110万ずつ小分けに
贈与するって簡単なんですか?
わかる範囲でかまいません。
簡単な手順って教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。。
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