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A男とB子は昨年離婚しました。
A男が離婚前、夫婦共通の知人から車を借りて家族で乗っていました。

ある日A男一人で乗っている時その車が故障し、A男が自分で修理したところ余計に壊れてしまいました。
知人はA男にその車の修理代金の請求をしましたが、A男は現在まで払わずにのらりくらりと逃げています。
知人はA男に請求しても埒が明かないのでB子に請求を始めました。
「当時は夫婦だったのだし、その車に乗っていたのだから返済の義務はあるだろう」というのが知人の言い分です。

車を借りる契約をしたのはA男で、B子は免許を持っていないので運転はしていません。
離婚後B子は自己破産し、返済能力はありません。
こんな状態でB子に返済の義務はあるのでしょうか???

A 回答 (2件)

 B子が保証人になっている場合にはB子には当然に損害賠償の義務はありますが、保証人でない場合には、夫婦の日常家事債務(民法761条)の範囲内であるのかどうかの判断で請求の可否が判断されるものと考えます。


 ただ、日常家事債務にあたるのかどうかはこれだけの情報では判断が難しいと思われます。当時の自動車の使用が夫婦の日常生活に必要なものであったかどうかなどを勘案して総合的に判断しなければなりません。弁護士などの法律相談を受けてみた方がいいのではないでしょうか。

この回答への補足

車は主にA男が仕事(自営)で使用し、B子と子供達はたまに休日に乗る程度でした。

補足日時:2006/07/12 21:05
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この回答へのお礼

B子が自己破産したときにお世話になった弁護士に相談するように勧めます。

お礼日時:2006/07/12 21:07

こんにちわ、そもそも、個人間での口頭での契約なのか、契約書や覚書を交わしてるかで変わりますが、基本的には故障時の責務に関する項目が盛り込まれた契約書を取り交わし、尚且つ、連帯保証人としてB子さんが直筆で署名、捺印をしていない限り支払う義務は結婚をしていて、離婚していてもありません。

もし、いざこざになるようでしたら、お近くの弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょう?初回の相談だけであれば無料のことろもたくさんありますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。契約書は交わしていると思いますが、連帯保証人の欄は無かったようです。

補足日時:2006/07/12 20:59
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この回答へのお礼

いざこざは必死なので弁護士に相談するように伝えます。

お礼日時:2006/07/12 21:09

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