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例えば、200万円の債務整理において、債権者との交渉で130万円を減額して70万円になりました。
この場合、司法書士は元々の債務が140万円を超えることから代理権はないのか?それとも、減額交渉した130万円の分が140万円を超えていないことから代理権は認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

債務が200万円の時点では代理行為はできず、


何らかの形で債務が70万円まで減額された時点から
代理可能となるのではないでしょうか。
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