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以前ヤオフクの売買で取引をした人物から別件で訴えられました。(ちょっとしたいざこざ有)

その後、それとは全く関係ない内容で先方が
「販売した商品の代金を払え」ということなのですが、身に覚えがありません。
おそらく別の購入者と間違っていると思われます。
特別送達も受け取ってしまったのですが、間違えているとの証拠もないですし、地方なので行くことができません。
この場合どうしたらよいでしょうか?
教えてください。

A 回答 (9件)

はじめまして。



問題が小額裁判ですでに訴えが成立しているとの事ですので
欠席は自動的に敗訴決定になってしまうかと思います。

ので、どうしても出席ができない場合には
通常裁判への移行手続きを取る、等の手段が可能なようです。

私は専門家ではないので、詳しいことはいえないのですが
ただ、一つ言える事は、そのまま小額裁判を放置すれば
確実に負けるであろうということ。

それにもう一つ。

「別件で訴えられ」たとの事ですが、問題が商品の代金を払え
ということで訴えられているのか、またそれとも別件であるのか
区別がつきにくいと思われることです。

専門家の方に見ていただける可能性がある以上
個人を特定できない範囲で、わかりやすく詳しく質問を書くよう
注意してみたらいかがでしょうか。

素人がでしゃばりましたが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

当初の売買はお互い不満ながらも終了しました。

訴えの内容は
私が先方から商品(全く関係のないもの)を落札したが入金がないので支払えと言う趣旨です。
当方は覚えがありませんし、全く関係のないIDですので、他の方と勘違いされているようです。

有難うございます。

お礼日時:2006/07/13 11:49

私からすれば何をビビっているのかさっぱりわかりません。



まず、第一に立証責任は訴える側にあります。
つまり、そのヤフーIDの所有者があなたであるという事の立証責任は訴えた側にあります。
ですから、当然そのIDがあなたの物でないのなら、相手も立証する事は不可能でしょうから、これで既に相手の訴えに根拠が無い事は明白です。
訴状には「被告はID******の所有者である」とかかれているでしょうが「不知、及び否認する」と答弁書に書けばいいでしょう。


あとは、あなたの主張として「原告が主張するIDは被告の所有するIDではない。よって原告と被告の間に売買契約が締結されたという事実も存在しない」と、反論するだけで勝訴でしょうね。
あなたからの立証義務はありませんが、あなたが所有するIDの登録画面でもプリントアウトして裁判所に提出すればもう十分でしょう。
「複数所有しているんだ」と言い出しても、それわ立証するのは原告の責任です。
ただ、他の方も言われているように無視すると相手の主張を認めたということになりますから絶対に無視してはいけません。

しかし、本当に根拠の無い提訴なら逆に訴え返す「反訴」という制度もあります。
何の証拠も無く訴えた場合、それ自体重過失ですからその訴え自体が不法行為と認定される事もあります。
旅費や日当、更に精神的苦痛として50万円くらいプラスとして訴えて、せっかく地方行ったついでに観光でもしてくればどうですか?
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>そのために遠方まで行かなければならないのでしょうか?



 答弁書を出す前に御相談者の住所地の管轄とする裁判所へ移送するように、その遠方の裁判所に申立をしてください。
 詳しいことは、弁護士又は司法書士に相談してください。
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「おそらく、他の人と間違っていると思う」って、何故なら身に覚えがないから……>身に覚えがないからって安心は、出来ませんよ!裁判所は、書類さえ揃えば、特別送達など、何ぼでも送りますよ、!?(゜〇゜;)マ、マジ...。

そうです、まじっ!文面から想像ですが、「イヤガラセ」とトラブル時の集金でしょう。そうそうに、裁判所に連絡が必要かと……(・_・)ノ□ イエローカード
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きちんと裁判所から特別送達で来たなら絶対に無視はいけません。


なお、裁判所が本当に受けているならきちんと事件番号(平成18年(フ)第12345号事件 とかね)が付いていますのでそれを該当裁判所に告げてください。それで担当官に話が繋がります。

間違っていたとしても貴方が答弁書等も出さない等した場合、確実に敗訴判決が出ます(相手の言い分そのまま認めるという事)し、確定したら貴方に支払う義務が発生してしまいます。 
裁判はそんな甘いモノでは有りません。
なので、きちんと裁判所に対して答弁書を出してください。
自分が準備できる資料を全てそろえてね。
(郵送でも可能だと思いますし、遠隔地を理由に裁判所の移送を訴えることも出来るでしょう。裁判官が認めてくれるかは別ですけど)
出し方等は送ってきた簡易裁判所に電話して聞けば教えてくれます。

絶対に無視はいけませんよ!
即裁判所へ電話!
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ヤフーに問い合わせしてIDの間違いで裁判沙汰になっていることをおっしゃってみたらどうでしょうか。


IDに心当たりが無いならそのIDが誰かくらい相手に伝えてくれるのではないでしょうか。
登録時に名前住所を登録してあるはずですしプレミアム会費だって支払わなければ参加できないですよね?
そのIDが質問者さまと関係ないと証明してもらったほうが手っ取り早いのではないかと・・・。
逆に証明されてしまえばあなたが文句をいえる立場にあると思います。
素人考えですが・・・。
裁判の日にちまでに証明できると良いですね。
がんばってください。
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この特別送達は裁判所等限られた所からしか送ることができません。

一般の人や裁判所以外の官庁が差し出すことはできないので、この特別送達が届いたときは絶対に無視しないでください。 正式な通知かどうか判別がつかない場合は、記載されている裁判所へ問い合わせて事実を確認してください。

訴えられた あなたは、答弁書を提出し裁判期日に出廷するか、異議の申し立てをし通常裁判へ移行することができますが、身に覚えがないからといって無視してしまうと、訴え通りの判決が出てしまい、今度は判決を盾に正当化された請求をしてくることが想定されます。
出廷命令を出した、裁判所の相談係と、一度、電話で、相談した方が良いようですね。 
本当に、迷惑なことで、憤りも感じますが、下記の方へも、相談してください。
問い合わせ / 暮らしの安全安心課042-620-7227
    消費者センター042-625-2618
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NO1の方がアウトラインでご回答している通りで、とにかく放置はできないと思います。



いざこざを逆恨みというか根にもって、報復でやったとも考えられなくもないので、別の購入者と間違ったであろうと安易に手前勝手にいいように思い込むのは、いささか危険かも知れません。

とにかく正式な裁判所からの呼び出しが出てきた場合は、出頭しなければならいです。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
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間違えている証拠がないとのことですが、貴方がその商品を受取ったという証拠もないのですよね?


だったら相手の方に人違いである旨を連絡し、相手が信用しないようなら「私が受取った証拠を出して下さい。」と反論すれば良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

そのために遠方まで行かなければならないのでしょうか? 身に覚えの無いことで行きたくもありませんし、通常裁判に移行しなくてはならないのでしょうか? 
何で私が・・・って感じです。
有難うございます。

お礼日時:2006/07/13 11:51

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