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私の友人が運営をしてるブログに関し、ライブドアから「誹謗中傷と名誉毀損されたことを理由とした削除依頼が届いたためプロバイダ責任制限法第3条第2項二に基づき、送信防止措置を講ずることに同意するか、を聞きたい」との内容のメールがきました。一応書いときますが、回答の期限は来週の月曜日です。
指摘されたページは、行政が過去にやった行為(人口の捏造。報道もされた)の批判と、その行政に対するアドバイスです。
なお、この削除依頼を出した方は、過去にまちBBSや私のブログのコメント欄に「私の氏名を公表する」という書き込みや、友人のことを「バカ」と書いたり、私の「ブログの情報は真実でないし、郷土を馬鹿にされたから訴えるかも」といういやがらせと脅迫かと思われる書き込みなどを幾度もしたことを認めています。
そこで友人は、このような人から出された削除依頼なのでライブドアに、「単なるいやがらせであり同意はできない。」と送り、削除依頼をした人物がしたいやがらせと脅迫と思われる内容もライブドアに送り同意できない理由としたのですが、この対処は適切だったでしょうか?
またこの削除依頼人に対し、どのような警告をしたらよいでしょうか。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

 今後の対応についてですが、誹謗中傷や名誉毀損などを理由とした訴えにおいても、「自己の権利を侵害された者」しか当事者になれません。

ですから、その問題の人物が仮に、仰るような理由で訴えを起こしてきても、訴訟の当事者にはなれないでしょう。
 また、その人物の行動如何によっては、あなたやあなたの友人が訴えを起こすことが可能です。もし、氏名を公表された場合はプライバシー権の侵害があったと主張できます。「バカ」と罵るのであれば、名誉毀損を理由に訴えることもできるでしょう(まあ、程度によりますが)。さらに、訴える気もないのに訴えるぞと脅すというのも、程度によっては、言われた側が訴える理由になるでしょう。
 もし、相手の住所氏名が分かっているのであれば、相手の行動を全て列挙した上で今後このようなことをすればこちらから訴える理由になる、ということを穏やかに指摘た文書を作り、内容証明で送っておくのが効果的かもしれません。相手の住所氏名が分からない場合は、blogのログなどからプロバイダを特定し、プロバイダ責任制限法4条に基づく発信者情報開示請求を行うという手があります。拒否されたら、話を裁判所に持っていきましょう。訴状は割と簡単に書けます。(ログの保存期間が過ぎてしまわないよう、同時にログを保存せよという仮処分請求を裁判所に対してしておくとよろしいかと)
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先ほどの投稿は、仕事に出る前で急いで書いたので、もう少し調べて追加します。


 まず、3条2項の条文は、プロバイダが送信防止措置をとった場合について、プロバイダが損害賠償を問われないケースを定めたものです。一項では、プロバイダが「情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき」に送信防止措置を講じても責任を問われないことを定めています。二項では「自己の権利を侵害されたとする者」から、侵害情報の送信を防止する措置を認められた場合で、かつ、発信者が「同意しない」旨の申し出をしなかった場合です。
 まず一項について。お友達が書かれた批判の内容がわからないので何ともいえないのですが、行政に対する批判と意見が事実に基づいてなされたものであれば、通常は、他人の権利を不当に侵害するものにはならないと思われます(悪口雑言を並べ立てて、その行政が管理している対象まで侮辱したりすれば別でしょうけど)。
 二項については、「自己の権利を侵害」が要件ですから、単に自分の住んでいる場所の行政府を批判されたからといって、そこの住民個人の権利が侵害されたことにはなりませんので、最初から適用範囲外でしょう。
 ライブドア側への返事としては、内容の判断をする前に、「自己の権利の侵害」に該当しないので、削除依頼を出した人物の要求は失当である旨を伝えて、「同意しない」とするのがベストかと思います。ただ、今回は既に同意しない旨の意思表示がなされていますので、これが働き、送信防止措置はとられないのではないかと思います。
(字数制限にひっかかるので、続きは別途投稿します)
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 プロバイダ責任制限法によって削除依頼を出せるのは「権利者」のみです。

行政に関する批判を書いたというのであれば、権利者はその行政を行った地方自治体となります。たとえそこの住民であっても、要求する権利はありません。
 もし、そのお友達が、問題の嫌がらせをしている人物について何か書いているのであれば、その部分についてのみ、その人物が削除要求する根拠ができます。そうでないなら、行政のことしか書いてないのであれば、その人物には何の権利もありません。まずは、権利者か否かを形式的に確認し、権利者でないことがわかればそれを理由に却下するべきであることをライブドアの伝えてはどうでしょうか。
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