プロが教えるわが家の防犯対策術!

 3月中に会社を登記しようとしてるのですが、
そうすると4月にいきなり確定申告しないと
いけないのでしょうか?
 ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (5件)

一般の法人は決算の期間(事業年度)を、任意に決めることが出来、通常は12ケ月で決算をします。


事業年度は12ケ月を超えることは出来ません。

そして、その決算期に決算をして2ケ月以内に確定申告をすることになります。
確定申告は、法人税・事業税・都区県市民税とあります。
その他、該当する場合は消費税・事業所税などがあります。

従って、3月に設立して、決算期を3月31日とした場合は、3月31日で決算をして5月末までに申告をすることになります。

決算期を9月にした場合は、9月に決算をして11月に申告です。

4月に設立して、3月末を決算日にした場合は、来年の3月末に決算をすることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 決算を3月31日とすれば、登記が3月20日でも
確定申告が必要そうですね。勉強になりました。

お礼日時:2002/03/05 14:08

皆さん、確定申告という言葉を誤解されているようです。



確定申告とは、個人の3月に行なう所得税の確定申告だけではありません。
法人が、その法人の定める事業年度で決算をして、その2ヶ月後に法人税や事業税などを申告することも「確定申告」と云います。
    • good
    • 0

 会社新設は、設立~定款作成・認証~出資・預金~登記・補正、となり、3月に登記完了させる会社の会計期間をいつからいつまでとするか、によって決算時期が決まってきます。

他の方の回答にみるように、会社の決算とは別に、2ヶ月後が確定申告の期限です。以上の枠組みをご理解いただければ解決するかと思いますが、設立される会社の決算期を3月末にすればその時期に決算、確定申告は5月末までとなり、3月や4月にしなければならなくなるかも知れないのは、確定申告ではなく決算の方になります。
    • good
    • 0

#2の追加です。



会社の事業年度(決算期間)は会社の定款に記載されていますから、お確かめください。

事業年度を変更するには、定款の変更が必要です。
    • good
    • 0

詳しくは税務署に聞いてください。


1.一般にいう確定申告は、年1回、2月16日~3月15日です。4月はありません。
2.普通の企業は、決算期は、自由に設定できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/05 14:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!