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新聞などを見て疑問点がありますので,どなたかご回答下さい。

第3者割当増資を行った場合,その全額を資本金に組み入れなくてもかまわないのでしょうか?

もし,資本準備金など他の勘定科目とする場合,その限度額等制限はあるのでしょうか?

また,全額を資本金としない場合の,目的・メリットは
どのようなものでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

商法284条の2に定められています。


株式の発行価額の2分の1を超えない金額で、かつ、
額面株式の場合は額面(通常5万円)を超える部分のみ
資本準備金への組入れが認められています。

一番のメリットは、法務局に増資の登記申請のときに払う
「登録免許税(税金ですが、手数料のようなもの)」は、
増資金額(資本金増加分)の1000分の7になるので、
資本準備金への組入れ額が多くなれば資本金への組入れ額
が少なくなるので、登録免許税を少なくすることが出来
ます。
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この回答へのお礼

早々に回答いただき有り難うございました。
疑問点を解消することができました。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2001/01/03 10:23

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