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交通事故(人身事故)の示談書には実印を押すんですか?
認印じゃ駄目ですか?

A 回答 (4件)

実印というのは,本人がわざわざ役所に印鑑登録の手続きまでした,


本人においては特殊な印鑑であり,
通常はその本人自身が所持・管理しているものです。
その特殊な印鑑である実印が押してある書類というのは,
本人がその書類の作成に関わったという強い推定が働きますので,
(推定が働くだけで絶対的な証拠になるわけではありません)
特殊・重要な書類には,実印を押捺することが多いのです。
(※手続法において,実印押捺+印鑑証明書の添付を要求される場合もあります)

そういった理由から実印押捺を要求されることがありますが,
示談書は私人間の私文書ですので,
実印を押さなければならないという規定はありません。
ただ実印を押していなければその強い推定が働くという効果を得ることができませんので,
そのリスクは,示談の当事者が負うことになるだけです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
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お礼日時:2006/07/19 19:48

実印と決まっているわけではありません。


通常 署名・捺印しますが認めでもかまいません。
印鑑証明書添付するわけでなし、認め印でも良いですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
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お礼日時:2006/07/19 19:49

示談書には実印を押しましょう。


印鑑証明にもなります。

ちなみに、示談書のような書類に対しては、
実印を押印するのがおきまりです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/07/19 19:49

 通常、示談書は2通作成してそれぞれで保管しますので、殆ど問題は発生しません


 しかし、三文判だと他人が偽造できますの、できれば偽造防止の観点から実印をおした方が、良いですよ

 あとで他人が偽造したって言われると難儀になるので、できれば実印です
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/07/19 19:49

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