プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先月、父が他界致しました。
負債があるのは知っておりましたが、計算してみますと数百万円あることがわかり相続放棄を検討しております。

サラ金の他に市民税、自動車税、国民健康保険料が未払いであることがわかりました。
また、他界するまで入院しておりましたので、その医療費も200万近く未払いです。
これらの税金及び医療費は、相続放棄すれば支払う義務はなくなるのでしょうか?
医療費に関しましては、入院の際に保証人としてのサインをしましたし、相続放棄のホームページで調べましても支払い義務が残ると書いてありました。
医療費は高額医療費貸付制度で支払おうと考えておりますが、相続放棄した場合、この制度は使用できるのでしょうか?

また、国民健康保険から葬祭費が支給されるようなのですが、相続放棄する予定ならもらわない方が良いのでしょうか?

以上です。どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

相続放棄した場合、税の二次納税義務は生じません。


よって納税義務が生じることもありません。
    • good
    • 3

>これらの税金及び医療費は、相続放棄すれば支払う義務はなくなるのでしょうか?


基本的にはそうです。ただ税金の場合には第二納税義務者に該当するなどすると支払い義務が生じる可能性はあります。これは役所に確認すれば教えてくれます。

>医療費に関しましては、入院の際に保証人としてのサインをしました
であれば相続放棄してもこの債務は保証人として支払う義務があります。

>医療費は高額医療費貸付制度で支払おうと考えておりますが、相続放棄した場合、この制度は使用できるのでしょうか?
既にお亡くなりになったので無理でしょう。
それに多分ご質問者が考えているその制度は高額療養費分の貸付制度では?であればいまさら適用できる話ではなく意味はありません。
そうではなく自治体独自の貸付制度なのであれば、自治体に聞かないとわかりません。

>国民健康保険から葬祭費が支給されるようなのですが、相続放棄する予定ならもらわない方が良いのでしょうか?
こちらは相続財産には含みません。
    • good
    • 2

相続放棄は最初から相続がなかったことになりますから医療費や税金も例外ではありません。


しかし保証人になっていれば債務者とは別に保証人としての義務がありますので支払は免れられませんが、本人が主張できることは保証人にも手中できます。
また葬祭費については葬儀費用に使用するのであれば相続にはなりません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!