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警察が民事介入する事ってありますか?
禁止されてるんですか?
それとも警察官の裁量で自由ですか?

例えば不倫問題で修羅場となり警察官を呼んだとして、そこで警察官が双方の話を聞いて不倫の仲裁をしてくれるとか、不倫相手を諭して「本当の事を言いなさい」と言ってくれるとか。
遺産問題で争って修羅場となり警察官を呼んだとして、そこで警察官が双方の話を聞いて「あなたも嘘をつかずに本当の事を喋りなさい」と言ってくれるとか。

A 回答 (7件)

全般的に警察の民事不介入を禁止した法律はなかった様に思います。


但し交通事故の場合などについて、どちらが悪いなどの判断をすること(過失割合の告知)などを個別的に禁止していることはあります。
但しこの場合も法律というよりも警察の内部規定という性格のものです。

既出ですが、警察官は根拠のないことはできません。
警察の職務はすべてはどういった権限、法律に基づいて判断を下したのか、というとになります。切符切るときにもめようが、職務質問でもめようが、根拠があるから「私の行為は正当なものでした。」といえるわけです。
それがないなら正当な行為とはいえない。常識的には、ではなく警察官としておこなう職務としては、の話ですが。
たとえどちらが悪いという判断をしたとしても、何の法的根拠もない判断ですので、相手が「だからどうした」と言えばそこまで。
さらに言えば、警察官によって判断がことなるわけですよね。相手の口車に乗ってあなたの方が悪い、などということを言ってくるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>相手の口車に乗ってあなたの方が悪い、などということを言ってくるかもしれません。

つまり、これは禁止事項ではないという事ですか?
(「遺産問題」や「不倫問題」に対して)
こういう事が知りたいのです。

お礼日時:2006/07/25 20:42

#5です。



具体的な法はありませんが、警察という集団の中での、
ルールとして「民事不介入の原則」というのがあるそうです。
これはいわば民間企業における就業規則と同等と考えられます。
調べてみるとわかりますが、いろいろ内部規定があるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/25 20:43

警察の民事事件への介入できません。



質問者さんの挙げた例ですと、警察として介入をしたのであれば、
それは違法と言えましょう。
しかし、職務外で人として道義的な発言であれば、
具体的な話については、突っ込まないのであれば、
何ら問題ないと私は思います。

よく交通事故でお金の話になると、警察は「保険会社に任せて示談しない」と
そこまでは触れますが、それ以降、具体的な金額の話しについては、
ノータッチです。「示談しない」というのが道義的なアドバイスといえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>質問者さんの挙げた例ですと、警察として介入をしたのであれば、それは違法と言えましょう。

違法なのですか?
だったらどういう法律の第何条なのか教えて下さい。
困っています。

お礼日時:2006/07/23 22:17

警察はたしかに民事不介入が原則です。


しかし、その辺はケースバイケースではないでしょうか。
特に田舎の派出所にいるようなお巡りさんなら、地域の顔なじみというケースもあります。こち亀の両津を地でいくようなお巡りさんもいます。そういうところではお巡りさんは街のよろず相談所。
そういった意味では警察が民事上の対応をある程度することはあります。
民事不介入とは一切対応してはならないという事ではなく、あくまで相手にいくらいくらの賠償金を払いなさいとかそういう判断はできないというだけであって、いわば民事調停的な場面は日常茶飯事にしてありますよ。
それと警察というのは民事不介入の原則があって、それがゆえこのままいけば殺人事件がおきそうな状況でも、民事の段階では介入できない、だけど刑事になってからでは遅いというジレンマから、ある程度のところは対応しましょうということで生まれてきたのが生活安全課です。ここではまだまだ犯罪として立件するには弱いような事件性の弱いことも扱います。

そういったことで警察の民事不介入は原則論であって、絶対に介入しないということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>いわば民事調停的な場面は日常茶飯事にしてありますよ。

(原則以外の事が日常茶飯事であるというのならそれは原則ではないと思うのですが)
だったら警察に(修羅場になったからと呼んで)民事の仲裁をしてくれるように頼んだらしてもらえるという事なのでしょうか。
「あんたが悪い」とか「本当の事を喋りなさい」とか言ってくれるのでしょうか。
それを聞いた後、民事法廷(不倫や遺産問題)にも証人として出てくれて、「私は警察官として修羅場を収めに行った時に、この人から●●しましたという証言を聞きました」と法廷で言ってくれるのでしょうか。
どこまでやってくれるか聞きたいのです。

お礼日時:2006/07/23 22:15

こんばんは!



昔は、警察は『民事不介入』が規定されていました、
詳細な時期までは記憶していませんが、
現在では、『暴力団が介入した民事事件』には、
警察が介入できるようになっています。

ご質問の『遺産問題』では、『修羅場』が怪我をしたのなら、
民事ではなく刑事事件として、当然関わりると思いますが、
家族どおしの場合には間違いなく不介入でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

怪我はなく、ただ騒動が大きくなったので警察を呼んだというのを想定しています。

>家族どおしの場合には間違いなく不介入でしょう。

不倫問題や遺産問題等の明らかな民事の場合(怪我はしてないけれど大声を出したりヒステリーになったりといった修羅場となって警察を呼んだ)、介入してはいけない決まりというのがあるのでしょうか。それともしてはいけないという事はないけれど、しないという事でしょうか。

お礼日時:2006/07/23 22:10

絶対に不介入と思ってください。


なかには情にまけてなにかアドバイスする警官が
いるやもしれませんが、それこそ揉めている相手
の思うツボ。「なんでそっちの見方するんや!!」
と逆にねじこまれます。

それがわかっているので、不介入です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>「なんでそっちの見方するんや!!」
と逆にねじこまれます。

ねじこまれたって、「そりゃ、話を聞いていたら明らかにあんたの方が悪いからだ」とか「あんたが黙っているのがいけない、本当の事を言った方がいいんじゃないか」と言わないのは何故でしょうか。
それが知りたいです。

お礼日時:2006/07/23 22:06

民事不介入の原則というのが警察の大前提



http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0056.htm

参考URL:http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0056.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/21 09:15

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