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いつも有難うございます。

合同会社を設立したのですが、その際に名乗る役職は、「代表社員」でなければならないのでしょうか?

「代表取締役」や、「取締役 CEO」等の表現は出来ないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「取締役」「代表取締役」は会社法に規定のある役員なので、合同会社の社員が勝手に名乗ることはできません。



一方、「社長」や「CEO」といった肩書きは会社法に規定がない、内部的職制ですので、会社内で自由に定めることができると思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%93%A1_ …
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#1さんと同様の理由で、CEOもまずいでしょう。



CEOは、取締役会が任命する業務執行役員のトップですので、
株式会社の中でもさらに取締役会設置会社の中にしか存在しない
ことになります。

社長に類するものとして、Presidentであれば問題無いと思います。
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社長やCEOはともかく、代表取締役、取締役というのは会社法で株式会社(特例有限会社)の機関として定められていますから、株式会社以外の会社で取締役と名乗るのはまずいでしょう。

この回答への補足

なるほど。そうすると「代表社員 CEO」等の表現でないと無理そうですね。

補足日時:2006/07/21 12:09
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