No.3ベストアンサー
- 回答日時:
出来ません。
留置権を行使するためには、ご質問者は不法行為なしで現にその車を占有していなければなりませんが(民法2955条1項、2項)、単に御質問者の貸し駐車場に止まっているだけでは占有しているとはいえませんし、不法に占有すれば留置権は行使できず、またそれは犯罪になります。
その相手が、支払えないので、その間車を預かってくれと言われて鍵を渡されたというのであれば、留置権の主張の余地はありますけど。
回答ありがとうございます。
>単に御質問者の貸し駐車場に止まっているだけでは占有しているとはいえませんし、
やはりそうですか。青空駐車場では単に土地を貸しているだけにすぎないのでその上にある車を事実上支配しているとはいえない気がします。
http://komeiji.co.jp/fudosan/estate_law1.html
こちらのページに「他の法的手続としては、大家さんが滞納駐車場代を被保全権利として留置権を主張し、この留置権をもとにして車の競売を申立てることも可能でしょうが、」とありますができないような気がしています。
>その相手が、支払えないので、その間車を預かってくれと言われて鍵を渡されたというのであれば、留置権の主張の余地はありますけど。
私もそんな気がしています。
No.4
- 回答日時:
>とありますができないような気がしています。
この場合には車を放置して車の所有者が不明であるから所有者の占有を離れているという事情がありますよね。だから単純に同列に扱えるものではないでしょう。あと契約が終了していることも前提なのかもしれません。
ちなみに土地を貸しているのだからその土地を占有しているのは賃借人であり、土地所有者が土地を占有しているわけではないから、単に所有者の土地にある車というだけでその車を占有していることにはなりません。
No.2
- 回答日時:
契約書に留置権を記載していても、裁判所の代執行にて実施することになります。
日本は自己回復権を認められていないので、レッカー移動をしてはいけません。
代金を支払うまでは車を引き渡さないぞと言ったら、窃盗で反訴される覚悟が必要です。
回答ありがとうございます。
そもそも駐車場の管理者に車に対する留置権は認められるのでしょうか。というのはその車を占有しているといえないのではないかということです。例えばキーを引き受けたり警備員を常駐させたり代金を支払わなければロックが解除されないような形態だとその車を占有しているといえると思います。
しかし青空駐車場の場合管理人はその土地を使用収益させているだけにすぎません。その状態で車を占有しているといえるのでしょうか。
レッカー移動し別の駐車場へ入庫させ代金とその駐車場代金を支払うまではその場所を教えないとすることはできると思います。
それからその車を私のものとして使うことも気持ちも全くないので窃盗にはならないと思います。
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