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従兄弟との結婚について、悩んでいます。
その従兄弟は、私の母方の叔父の娘なんです。
もちろん、従兄弟同士の結婚は可能なのは知っています。
ところが最近、私の母が離婚しまして、旧姓に戻りました。(従兄弟と同じ姓)
この場合、血縁関係にあっても、親族結婚になるのでしょうか?
他人として(戸籍上)結婚とゆうことになるのでしょうか?
どなたか教えてください。 お願いします。

A 回答 (3件)

恋愛相談のカテゴリーではありますが戸籍に関する事のようですので戸籍の担当者として回答いたします。



氏やその他の事柄には無関係に、
・直系血族
・直系血族の姻族
・三親等以内の傍系血族

上記以外の方とはどのような親族関係の方であろうとも婚姻可能です。

ですから、他人として、という表現が適切かどうかには言及いたしませんが法的に堂々と婚姻届を提出することが可能です。

また、戸籍上での解説を行いますと「氏が同じ」ということは婚姻中の夫婦間、同氏の親子、この両者にしか該当しません。
極端なことを申しますと同じ戸籍上に在籍する未婚の兄弟(姉妹)同士でも戸籍上は同氏ではあり得ないのです。数学上ではA=B、B=C、であれば当然にA=Cとなりますが、戸籍上ではそれが当てはまらないのです。

 ※この概念はかなり理解困難な概念です。
 法律の専門家である弁護士さんでも(たとえ夫婦関係調整に詳しい弁護士さんでも)
 理解されていない方が多いかもしれません。
 補足要求されても一般の方に説明し、理解して頂く自信が私にはありません。

つまり、なにを言いたいかといいますと、従兄弟である婚約者の方とは見た目では同じ名字であるかもしれませんが、戸籍上の扱いではたまたま同姓の方と婚姻届を提出するのと違いはないのです。
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この回答へのお礼

非常に専門的な解説、ありがとうございます。
少し理解するのが難しかったですけど、なんとなく
おっしゃっていることがわかりました。
今後ともアドバイス、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/03/05 06:51

 えーと、私は法律の専門家ではないので、よくは分かりませんが。


 あなたがこの世に存在しているということは、つまりご両親の結婚があったわけで、あなたとあなたのお母様の家族と言うか一族とは、姻族つまり結婚という社会的結びつきによる親族ということになります。
 つまり、母方の叔父の娘さんということは、あなたとその兄弟と血がつながっていますよね。  血がつながっている以上は親族ではないでしょうか?
 死亡と言う形ではなく離婚の形で相手方との婚姻関係が解消されれば、離婚した相手の親族との利害関係はおそらく消滅すると思いますが、(遺産相続とか、長男の嫁だったら義理の両親の老後を世話しろだとか)血縁的なつながりは消滅しないのでは?私の憶測では戸籍上は他人であっても、親族結婚ですよ。
 あいまいな答えですみません。とりあえず私の知識を総動員??しました。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいお返事を戴きまして、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2002/03/05 06:53

母が離婚してどんな姓になろうと、従兄弟は従兄弟じゃないですか・・・


3親等以内の結婚が認められていないだけで・・・
姓は親等(しんとう)には一切関係ないよ・・・
だから誰が離婚しようと状況は同じっす!!!!
だって。。。。叔父は母の兄(弟)何があったとしても2親等、あなたと母は、何があろうと1親等、叔父と婚約者も何があろうと1親等

1+2+1=4は変わりないっしょ!??
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
そうですよね、4親等には変わりないですよね。
ただ、世間的には、他人同士の結婚になるんでしょうか?
そのへんがちょっとわからなくて・・・。

お礼日時:2002/03/04 20:08

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