プロが教えるわが家の防犯対策術!

 昨年親が病死し、残された相続人である子二人(どちらも成人し親とは別居しています、仮にa・bとしておきます)での相続が始まりました。ところが半年以上話しがまとまらず、結局私bが家庭裁判所の調停制度を利用すると宣言しました。その後aに一切連絡がつかなくなり、一ヵ月後家庭裁判所で遺言書検認が行われました。私bは遠方で暮らしているため、遺言書のコピーを検認した家庭裁判所から取り寄せました。
 遺言書内容に関して親の日頃の言動とは大きくかけ離れており、また遺言書の筆跡に関しても私bの判断では別人に思えて、あちこち調べて歩き親の筆跡が残る書類(自動車等の契約書)を手に入れました。
 この後弁護士に相談しました、
 こういう偽造では相手も出来るだけ真似て書くため結局曖昧になり偽造を証明するのが難しいケースが多い。その後逆に相手先aから訴えられる事もある。弁護士を雇い長期間争うほど何億も相続資産があるわけでもないのでまずは調停制度を利用したらどうかとのアドバイスを貰いました。
 しかし、私bは親の最後の意思を踏みにじる行為を行ったなら相手aは社会的な罰を受けなければならないと考えいます(たとえ兄弟であっても、十分成人なのですから厳しく対応したい)。その為には私bも裁判・弁護士費用等も少ない貯金の中からできるだけ用意したい。
 また、この段階での調停制度の利用についても疑問を感じます。遺言書の真偽確認はできない、話し合いのみでは平行線のまま半年経ち、審判に移行して終了するだけだと思えます。結果はゴネまくる犯罪者を野放しにするだけとしか思えません。
 私文書偽造・同行使として告発したいのですが、警察は民事不介入らしいと聞きました。刑事裁判で告訴するためには、親の筆跡などの証拠集め以外に具体的にどのように動けば良いのかアドバイスを頂けたらと思います。

A 回答 (3件)

「筆跡鑑定」だけでは、相手を「有罪」に持っていくは不可能ですので


「起訴」は出来ません(証拠不十分で不起訴が、関の山です)

1・何時、改ざんしたか?
  Aが、何時頃実家に来て置いたか?
が焦点ですね?
しかし・・・
>裁判で、ある筆跡鑑定書をどの程度重視するかは裁判長の「自由な心証」にゆだねられています(自由心証主義)から、鑑定人の立場で一律にどの程度有効であるということはできません<
となってますので、必ず「質問者様」が有利に働く事はありません
http://www.kcon-nemoto.com/8_kantei/kantei_advis …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>1・何時、改ざんしたか?
 私もここを知りたいのですが、相手aは遺言書検認以降、連絡取れないままで確認できてませんでした。家庭裁判所の検認担当の方によれば、aが親の入院中に病院で預かった、そのまま約一年保管していたそうです。
 ベットの上で書いたとか、立会人(看護師?)も不明のままでした、悪く言えばどうとでも嘘つけるでしょうね。

 確かに筆跡鑑定だけでは駄目みたいですね、遺産分割協議書の偽造とか印鑑証明等の不正取得・悪用などの悪質な事でなければ動かないでしょうね。
 
 諦めて遺産分割調停に任せてみます。
 ありがとうございました。   

お礼日時:2006/07/26 14:05

#2です補足します


このような「示談」方法も、あります
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consul …

この回答への補足

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http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/31~37-souzoku …

> ところが、相続人間で弟さんはお父さんの文字で遺言は有効であると主張する場合には、あなたは弟さんを相手方として遺言無効確認の訴を提起して、裁判所の判断を求めるのがよいと思います。

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↑このホームページでも対応策が載ってました、でもこれだとその後は兄弟の関係も険悪になり終わりそうですね。
 まずは示談に持ち込んでみます、ありがとうございました。

補足日時:2006/07/27 20:53
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 示談の資料にまずは、簡易筆跡鑑定依頼することにします。示談でも必ず論点のひとつになるので、これを用意して話し合うつもりです。
 簡易鑑定の資料を出して、遺言書ははっきりしないという事に持ち込み、基本は法的に1/2ずつ分けるという形で話を進めたいと思います。
 それでも向こうが話し合いに応じないなら、今度は遺言無効確認として裁判所の判断を仰ぎます、もし偽造なら相手aは相続欠格になるでしょう。しかしこの方法は莫大な時間と費用、そして結果もどうなるかわかりませんから、今回はこれで進めて見ます。
 二人の方に回答いただいて、今回の方法が見つかりました、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/27 14:52

第三者からみて、遺言状の偽造が行われた可能性が高いことがわかる証拠集めでしょう。


お父様の筆跡集めだけでなく、専門家への筆跡鑑定を依頼されても良いかと思います。

ただ、刑事責任を追及するかどうかは、検察官が最終的には判断します。
私文書偽造で告訴するかは微妙ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり多くの証拠と筆跡鑑定が必要ですよね。
もう少し集めて、筆跡鑑定を依頼してみます。
>http://www.shinsei-analysis.com/hiseki.html
ネットで調べてみました、ここは信用できそうなので依頼してみます。

お礼日時:2006/07/23 21:56

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