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父(現在65歳)は元々左足が不自由で障害者5級、5年前に人口透析を始め1級になり、その後生活保護をうけで母と二人で生活しておりましたが、昨年10月、脳梗塞で倒れ入院。後遺症は右手足に出、左足が不自由な為車椅子を使わなければトイレに行くこともできません。今月、入院して180日が過ぎたので入院費の自己負担が約5万円/月払うよう請求が来ました。私も、払える状況ではないのでこまっております。退院するには家の改装が必要と思いますが賃貸なので簡単にできるとは思えないのですが、なにかよい方法はないかと探しております。よろしくお願いします

A 回答 (5件)

これは、数年前の健康保険法の改正により、入院が長期化した場合に保険給付が減額されるという制度に由来しています。

平たく言うと、180日以上入院している患者は、差額ベッドなどと同じように保険が効かない部分が発生してしまうということです。

生活保護の医療扶助の場合も同じ構造ですから、一般の医療扶助以外に請求される医療費が出てきてしまいます。

しかしながら、生活保護受給者からこの自己負担を徴収すれば、日常生活を圧迫します。そこで(当面の措置ですが)生活保護の制度の中からこの「特定療養費」を支給できることになっています。

詳しくは担当者にお尋ねになってください。
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NO4様の回答への補足です



いわゆる「32条」は、精神保健福祉法32条を意味し、これは精神科への通院公費負担を定めていたものです。
またこの制度はこの4月より「自立支援医療」へと統合されました。
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こんにちは・生活保護受給中の長期入院の末の医療費負担




通院費は(法32条)「医療扶助は入院費または通院費
は医療費を公費で負担する制度です、がありまっす
地元にある社会福祉事務所「役所の福祉課」にお聞き下さい、「相談して下さい」

通院費公費負担制度(法32条)

http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/iryou.html

生活保護(医療扶助)

参考URL:http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/iryou.html
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生活保護受給者の医療費負担は全額公費でまかなってもらうのが建前です。



しかしながら、医療費とは別に、紙おむつなどを使われるようになると、月額幾らまでの補助しか出ないという事が起きます。

そもそも病院側で治療を始める時に、そう言う旨は患者側に伝えるべきだと思います。

そうならば、公費の範囲内での治療を希望することも出来るのですが。

現に済んでしまった医療費に関しては、分割にでもして頂いて支払うしかないと思いますが、今後は自己負担の出ないよう申し出たら宜しいかと思います。
それでも変わりない治療が可能です。

家の改装等については、適切な回答をする知識を持ち合わせておりませんので、担当の役所・福祉課等でお尋ねになられたらいかがでしょうか。
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こんにちは。

大変ですね。生活保護を受けている人には
医療費の自己負担はないはずなのにおかしいなと思い
書き込ませていただきました。(下記のニュースで2008年から
生保者の自己負担を検討してるとあります。)
障害者年金で足りない分を
生保にすることはよくありますし。確かに生保なら
よく市区町村の福祉課などにお問い合わせしてみて
ください。病院で生保の患者扱いになっていないのかも
しれませんよ。お大事になさってください。

参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/ar …
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