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社会人のたしなみってことでゴルフをやったりしますが、社内コンペを行ったりする際にやはり順位によって商品券や賞品がでたりしますがこれって正直なところ違法ですか?テレビなどで行っている有名人コンペはスポンサーとなる企業(第三者)が賞品を出すので違法ではないと言うのは知っていますが、社内コンペにそんな賞品を出してくれる寛大なスポンサーっていません。そこで参加者以外にも、参加しない社員、出入り業者などに色々な形で参加してもらい、それなりの賞品が用意されます。どんな有名な企業でもやっているでしょうから心配するほどのことではないのでしょうがちょっと疑問だったので詳しい方教えてください。
また、もしも違法だった場合、どうやったら心配なく楽しめるでしょうか?

A 回答 (2件)

第101回国会地方行政委員会第19号


昭和五十九年六月二十八日(木曜日)
にそのものズバリの答が出ています。

○山下(八)委員 それでは、草野球でお金をかけても賭博ですね。ゴルフコンペでお金や賞品をかけてもばくちになるのですか。ちょっとお尋ねします。
○金澤政府委員 賭博罪の関係でございますから、私の方でかわってお答えをいたします。
 今、御質問ありました草野球、ゴルフコンペでお金や賞品をかけた場合、賭博に当たるかどうかということですが、まず刑法の百八十五条で定めております賭博罪の規定は、二人以上の者が相互に財物をかけまして、これは偶然の勝負によってその財物の得失を争う、こういう場合に賭博罪に当たるというふうに規定をしておるわけです。
 そこで、偶然の勝負という中に草野球であるとかゴルフのコンペが入るかということですが、偶然の勝負の中にはそういった勝ち負けを争うものは当然入ると思います。したがいまして、金銭をその勝負の結果にかけて得失を争うという場合には一応は賭博罪になると思います。
 ただ、御存じのとおり、百八十五条はただし書きがありまして、一時の娯楽に供する場合には賭博罪には当たらない、こういっただし書きの規定で排除しておりますので、例えばゴルフのコンペの賞品が、いわゆる親睦ゴルフ、サラリーマンが普通やっておりますようなゴルフの場合に、お互いに会費を出し、それを集めて賞品を出し合う、それが一時の娯楽の用に供したものであるのかどうか、それが反社会的なものであるのかどうか、こういうことで賭博罪に当たるかどうかを判断する。結論から言いますと、今のような場合には大概の場合賭博罪には当たらないのではないか、こういうふうに考えられるわけでございます。

簡単に言えば「程度問題」ということです。あまりに高額な会費を取って常軌を逸する商品を出せば賭博罪、経費+α程度で商品を出す程度なら賭博罪に当たらない、ということになります。

刑法
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

参考URL:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0050 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。¥1,000~¥2,000程度なら問題無いってことでしょうか。

お礼日時:2006/07/25 20:11

貨幣価値が変わりますから金額では判断しづらいですが、1000円~2000円程度なら大丈夫でしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ゴルフに限らずちょっとしたイベントでも同様と考えても良いものでしょうか?

お礼日時:2006/07/30 19:31

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