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個人事業者です。
決算時期は1月から12月です。売上は1月から12月までのもので、遅れて入ってくるお金(未収入金)は、来年度の売上にすることは可能でしょうか?現金主義という言葉を聞きました。同様に未払い金も来年度の支払い分にできるでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。

A 回答 (4件)

基本的に、発生主義で計上すべき事となりますので、未収入分も売上に計上すべき事となります。



現金主義というのは、青色申告の小規模事業者について事前の届出を前提として特別に認められているものですので、現金主義の届出を事前に行っていない場合は、発生主義により処理すべきものとなります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

ですから、経費についても、発生主義によるべきものですが、これについては、仮に未払い分を翌年の経費にしたとしても、その年の所得がかえって増える事となりますので、税務署からは何も言われないケースが多いとは思います。
(売上については、逆に未収計上しなければ所得を少なく申告する事となりますので、チェックされる事となります。)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。今まで、届出がいる事も知らずに、勝手に現金主義で申告しておりました(未収入、未払い金なしで)。
この場合、申告もれで何か調整申告等必要になりますか?過去のことですがどうなりますでしょうか?

補足日時:2006/07/24 13:21
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業種と、過去何年間に亘って処理のミスがあったかが分からないのですが。



(1)原則としては、過去に遡って申告書の提出をし直す。

(2)その際、売上・仕入等に関して、末日締め以外のものに関しては、12月締日以降12月31日までの分を計上しなければなりません。

(3)それに伴い、もし計上すべき業種であれば、棚卸高(商品・仕掛品等)も全て変わってきます。

(4)過去数年間にわたるのであれば、その年によって「修正申告」すべき年と「更正の請求」を出来る年とが出てくる場合があります。

所得税法第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)参照。


以上を前提とした上で、所轄税務署にご相談になるのが一番だと思います。
正直に、「今まで知らなかったので、未収・未払の処理をしないまま申告をしてしまったのだが、どうすれば良いでしょうか」と指示を仰いで見られたらいかがでしょう。

数年に亘るのであれば、まず普通の場合は「修正」「更正」の両方の場合が出るでしょうし、全て遡って処理するのは上に述べたように、かなり膨大な手間だと思います。
繰り返しますが、原則を押さえていただいた上で、なおかつ手間や損得で判断すべきものではないことをご理解いただいた上での話しですが。

税務署もこのような事情はすぐ想像付きますから、「今年からちゃんとやってください」、「前年分だけ訂正してください」から始まって、「全ての年に付き正しい申告をしなおしてください」まで、そのとき話した担当者にもよりますが、きちんとした指導をしてくれるはずですから。

原則どおり全ての年・・・、と言われれば、当然なのですから一言「すみません、以後気をつけます」とでも仰って、必要な申告書・添付書類・納付書を貰って来れば良いですし。

その際には、訪問日時と、対応した担当者の名前を必ず控えておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
今後気をつけたいと思います。

お礼日時:2006/07/25 10:57

> この場合、申告もれで何か調整申告等必要になりますか?過去のことですがどうなりますでしょうか?



誤っていた年に遡って、修正申告をすべき事となります。
おそらく未払より未収の方が大きいでしょうから、所得を過少に申告していたことになると思いますので、不足分の所得税を支払わなければならない事となりますし、それに伴って延滞税等の支払いも出てくるものと思います。

但し、正しくはありませんが、金額が僅少であれば、今年の分からきちんと申告されるようにする、という選択肢もあるものとは思います。
(ですから、今年の分だけは、前年に未計上の未収分と、当年計上の未収分とがダブる事とはなりますが)
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>遅れて入ってくるお金(未収入金)は…



現金主義によることを事前に届けているのでなければ、それは「未収入金」ではなく「売掛金」です。
http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account1.htm
一般には、請求書を発行した時点で「売上」となり、実際に入金されるまでは「売掛金」として残っていくことになります。
年末をまたいで入金されても、売上は年内に計上されていることになるわけです。

同様に、商品や原材料の仕入れ代金の未払い分は「買掛金」ですが、これも買った時点で「仕入」に計上します。

現金主義も事前に届け出れば認められますが、控除額が少なくなりますので、発生主義によられることをお奨めします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。今まで、届出が必要なことを知らずに、勝手に現金主義で申告等を行っておりました。この場合、未収入金は申告漏れになり、何らかの課税や延滞税等発生することになりますか?

補足日時:2006/07/24 13:15
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