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現在鬱治療で休職しており、傷病手当金を受給しています。
近々退職予定なのですが分からないことがあります。

1.退職後は任意継続だと保険金が高いので国民健康保険に入ろうと考えています。
2.自分個人で入るべきなのか、夫の扶養に入るべきなのかどちらが得なのかわかりません。
傷病手当も所得に入るのならば扶養には入れないと思うのですが。
3.傷病手当金もですが、失業保険も受給したいのですが、同時には貰えないと聞きました。どこでどういう手続きをすれば良いのですか?
4.傷病手当、失業保険にも確定申告が必要なのですか?
5.できる限り休職していたいのですが
(できれば薬の服用が完全に無くなるまで)
医者は復帰した方がいいといいます。
私としてはまだ体調が良くないので復職はできないと
思うのですが…復帰するくらいなら退職しようかと
考えている次第です。何かいい方法はないのでしょうか?会社はまだ休職していてもいいと言っているのですが。

何かわかりやすいサイトなどありましたら教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

1.特に回答の必要なし。

ご自身でご判断ください。
2.損得の基準がわかりませんが、保険料を払うかどうかでは、扶養になれば保険料の負担はありません。傷病手当金の額で扶養に入れるかどうか決めるのは、貴方様のご主人様の健康保険です。直接ご確認することをお勧めします。もし、ご主人様の健康保険が政管健保なら、日額の制限があるでしょう。
3.傷病手当金は、労務不能が条件、失業給付は、労務できることが条件ですので、同時にはもらえません。今労務不能の状態ならば、傷病手当金をもらって、ハローワークには、失業保険の受給期間延長をすることをお勧めします。労務可能な状態になるまで(受給日数を含めて最高4年)、受給権を保留できます。
4.両方とも非課税ですので、申告の必要はありません。
5.会社の休職と医師の判断は別です。もちろん傷病手当金の請求には、医師の意見は大変影響しますが、会社の休職自体は貴方様と会社との関係だけです。
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拝見しました。

私も退職前に傷病手当金を受給経験が有ります。以下何かの参考になればと。
○在籍での休職中(2~3ヶ月?)は保険料(今迄の保険料金額)を会社へ振込みました。
○退職後は年金も含む任意継続(2年間)にして保険料(今迄の約倍額)を払いました。
○失業保険申請には掛っていた医師の(こんな仕事なら出来るとの)診断書を出しました。

3、に付いては先の方の通り同時には不可能です。
4、には経験がなくて分かりません。
5、に付いては会社の許す限り在籍での休職が良いかと。(現在の保険料で年金も今まで通りですし)

復職出来るのが最善ですが、駄目な場合には保険料は倍になりますが、出来る限り長く任意継続にされた方が、厚生年金の年数にも入りますので良いのではないでしょうか。

何かご参考になると良いですが。 ご健康の快復を願っています。
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ここでも既出の質問なので調べてください。

参考になるはずです。
また質問の番号に関係なく回答します。(流れがあるので・・・)
失業給付は「仕事をしたいのに職場がない」人です。あなたのように傷病手当金を受給している人は「療養のため労務不能」のはずですから失業給付支給要件と相反します。失業給付の受給延長を申請してください。(最長3年延ばせたかと)
傷病手当金は「療養のため労務不能になっている間のお給料の代わり」です。普通に考えたら扶養にはなれません。実際には日額3612円以上の給付を受けていれば認定されないと考えたほうがいいかと思います。
扶養になれないのは健康保険で税金の配偶者控除の対象にはなりえます。傷病手当金は課税対象ではないので1月-12月まで傷病手当金(失業給付もそうです)だけで生活しているのならば配偶者控除の申請は可能ですし確定申告の必要もありません。もし別に収入があるのであれば確定申告の必要が出てきます。
あなたは被保険者期間は1年以上ありますか?あれば任意継続をしなくても傷病手当金はもらい始めてから1年6か月を過ぎるまで受給可能です。でもそうでなければ任意継続をしていなければ傷病手当金の受給はできません。
先ほども申しあげましたとおり扶養認定をしてもらえる可能性は低いので任意継続か国民健康保険に加入することになるかと。

薬の服用はたとえ社会復帰ができてもそう簡単には終わりません。下手をするとずっと飲み続けることになります。かなりの時間をかけて徐々に薬を減らしていかなくてはいけないとお医者様はいいます。そのあたりはお医者様に聞かれるほうが確実です。
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