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逮捕されたAさんとBさんがCさんから覚醒剤を売ってもらったと刑事に言いました。他にも情報があったのかわかりませんが捜査をしてたらしく、一昨日逮捕状を突きつけられCさんは家宅捜索されて逮捕されました。(初犯)
Cさんは家宅捜査中、色々な質問に対してとぼけてたみたいですが、逮捕状を見て逃げようとしました。(その場で腰紐つけられたみたいですが・・・)
捜査中⇒注射器発見されました(薬は発見されたかわかりません)
捜査員に持っていかれたのは、携帯電話とバックとバックの中の現金数万円、注射器、その他
刑事さんはその日から22日間は出て来れないのは確定してると言っていたそうです。22日後に裁判でなければその日に出てこれるらしいです。
そこで質問です
(1)AさんとBさんがCさんから買ったと証言しているなかCさんは「否定しながらも逃げようとした」しかも、「注射器」が出てきた。
これは売った事を認めた事になるのか?
(2)執行猶予ではすまないのか?
(3)明日裁判所に行くみたいですが何をするのか

A 回答 (4件)

あなたは、Cさんの立場を一番心配していると、とっていいのですね。


22日間拘留が確定していると、刑事がいうのは、おかしいことです。拘留の許可を出すのは、検事や裁判官であって刑事ではありません。
1.注射器というのは、決定的な証拠では、まだありません。尿検査で陽性が出れば、確定的な証拠です。1~2週間覚せい剤が身体から抜けていれば尿検査でも陰性となる可能性がありますので、そこから先は、髪の毛を調べたりします。検査で陽性になれば、本人がいくら否認しようと裁判も維持できて、判決も下りると思います。
2.初犯で、執行猶予がつくのは、買って使用した人です。
売った人に、まず執行猶予は、つきません。
3.#1回答者様の言うとおりです。
そして、22日後に裁判というのも、出れるというのも刑事が決められることではないので、何の根拠もありません。
江戸時代の奉行所ではないのですから、調べる人と裁きを下す人が同一ということは有り得ないのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
Cさんの家族が刑事にこの状況だとどうなるのか聞いたみたいです。
状況から言ってほぼ確定と言ってたみたいです。
やっぱり捌いてたほうが罪が重いんですね。。。

お礼日時:2006/07/26 22:52

某法科大学院2年の学生です、現在法学部で司法について勉強してますが、僕なりに調べて見ました。


何分司法の専門家では無いので参考になるかわかりませんが、

NO.1さんへの補足ですが
1.人に売る事が一番罪が重いと聞いてますが、売っていた場合、初犯なら執行猶予で済むのでしょうか?

営利目的の使用は1年以上の有期懲役、情状された場合500万円以下の罰金を納める義務があるようです。
この罰金を納めることで情状され500万円以下の罰金で済む場合がある
と言う事です。
本人の態度や再犯率などを踏まえた上での判決になると思いますので
本人次第だと思うのですが
それから営利目的での使用は執行猶予はつかないです。

2.また、執行猶予がついたとしたら、最短22日間で出てこれるんですか?

執行猶予(裁判での判決)が下るまでは審理についてはわかりません、
起訴された場合は、22日間では出てこれないです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
親戚に聞いたところ、まだ接見禁止だそうです。ながれとしては10日間以内に起訴されるか、また延長で10日間と言っていました。
Cさんの奥さんは皆で来月末に旅行に行く予定らしく困っているみたいです。Cさんが出て来れる可能性が低いので旅行はキャンセルした方がよさそうですね。

補足日時:2006/07/27 21:30
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まず、>(1)AさんとBさんがCさんから買ったと証言しているなかCさんは「否定しながらも逃げようとした」しかも、「注射器」が出てきた。


これは売った事を認めた事になるのか?


この事については、押収された携帯電話を調べれば、
売り買いの事実が、わかります。


(2)執行猶予ではすまないのか?

販売目的の場合は執行猶予は付きません。


(3)明日裁判所に行くみたいですが何をするのか

裁判ではなく検察に行くのでしょう
送検と言いますが、これにより検事に不起訴か起訴かを
委ねることになります。

不起訴になるか起訴になるかですがハッキリ言える事は
覚せい剤などに関しては、薬を買う人物よりも
薬を売る人物の方が重罪であると言うことです。

最後に覚せい剤犯罪で過去に不起訴になった案件は私の知る限りでは、ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありかとうございます。
携帯電話は数台押収されたみたいです。(一台でけ残してあったみたいなんですが押収するの忘れたんですかね?)
刑事は容疑者の家族にもカマかけみたいな事も言うんですね。
奥さんがそう言ってたので少しビックリ!!
覚醒剤で不起訴になるには可能性がほぼなしと思った方がよさそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/26 23:19

(1)この段階では認めたことにはならないでしょう。

あくまで自分が売りましたと自供して認めたといえるでしょう。特に日本の裁判制度では自供が重要視される傾向があります。ただし、いくら売った事を自供しなくても、他の2人がCさんから購入したと言っており、注射器も出てきているのですからごまかしきれません。(別に注射器の所持は違法ではありませんが・・・また逃げようとした事は裁判官や検察官の心象は悪くなりますが、直接的には関係ありません。)

(2)初犯であればたいてい執行猶予がつきます。

(3)送検されて検察官の取調べを受け、起訴されるのだと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
人に売る事が一番罪が重いと聞いてますが、売っていた場合、初犯なら執行猶予で済むのでしょうか?
また、執行猶予がついたとしたら、最短22日間で出てこれるんですか?
よろしくお願いします。

補足日時:2006/07/26 04:13
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