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学校の体育の授業で子供がけがをしました。
他の子とぶつかり、歯の脱臼とのことでした。
しかしながら治療には保険が使えないらしく、歯医者から10万円くらいかかると言われました。
こんなときの費用補助として日本スポーツ振興センターがあると知りHPを見ましたが、医療保険で受けられる治療が対象と書かれてありました。
うちの子供のケースでは保護者の自腹になってしまうのでしょうか?
とても理不尽な気がします。

A 回答 (3件)

歯医者さんに保険が使えない理由を詳しく確認されることをお勧めします。

歯医者さんは、ひょっとして第三者行為と勘違いされているのではないでしょうか。
第三者行為でも、手続を踏めば保険は使えます。まして、体育の授業中に起こった事であれば、そのような扱いにならないと思いますし、先生も監督されていたのではないでしょうか。
理由がはっきりして、やはり使えないようであれば、先生にご相談されるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。歯医者さんと学校側双方と相談してみます。特にご指摘頂いた、歯医者さんが保険対象外という理由が私も良くわかっていませんので次回通院時に聞いてみます。

お礼日時:2006/07/28 00:01

治すのに保険の適用外の治療が行われることがあるので


歯医者さんはそういう形の返事をしたということも考えられます。学校で起こった云々に関係なく。

ただ学校内の、授業中に起こった怪我なのですから
学校側(担任の先生、養護の先生等)に相談してみてはどうでしょうか。
結果的に全額負担してくれるか、一部負担か、
それともまったくの自腹になってしまうかがわかりませんが・・・
もう相談していたらすみません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/27 23:56

学校で事故などのための保険に加入していると思います。

その保険を使うというのはどうでしょう。(学校の傷害保険)
そもそも怪我による脱臼なのでしょ?元の位置に戻すことは(国保を含む健康保険の)保険適用となります。もしそれ以外の治療を受けた場合には保険適用を受けませんので自費ということになりましょう。
たとえ学校の傷害保険を使えたとしても保険適用にならない部分まで中ってくれるかは疑問です。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/fumi/dental/expense/expen …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/27 23:55

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