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就職して1年4ヶ月になります。退職にあたりこれまで1日もとっていなかった有給休暇を償却したいのですが、労働基準法では何日保障されているのですか?教えてください。

A 回答 (3件)

法律的には


「半年継続勤務、8割以上出勤」で10日
以後1年ごとに一定日数を加える
という形になりますので、現時点では(8割出勤していれば)10日になります。

2ヶ月待てば1年6ヶ月勤務になりこれに加えて新たに11日付与されます。

就業規則などの定めにより法律以上に休暇が取得できる可能性もありますので、よく確認してみましょう。

ちなみに、退職してしまうと、使用していない有給休暇はすべて消滅しますので注意してください(有給完全消化→退職がベストです)
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6ヶ月で10日、その後1年毎に11日・・・という感じで増加して


いきます。1年4ヶ月ならとりあえずは10日かな。

労基法は下記URL参照のこと、39条が年次有給休暇です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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休職や欠勤が無ければ10日


労働基準法と自分でも判ってるんだから、第39条を読みなさいな
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