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平成17年度年調を実施する時に提出する保険料控除申告書は、平成17年度保険料控除申告書として提出し、そこへ記載する住所は、平成17年1月1日時点の
住民票住所を記載するということで宜しいでしょうか?またそうだとするとなぜ1月1日時点の住所を
記載する必要があるのか?
申し訳ありませんが御回答の程宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

保険料控除申告書であれば、平成17年分は、平成17年の年末調整時に提出してもらうべきものですので、1月1日というのは関係なく、基本的にその時点(年末近く)の住所を記載すべきものと思います。


(保険料控除申告書の住所というのは、それほど重要性はないと思いますが)

扶養控除等申告書であれば、年初に提出すべきものですので、平成17年分であれば、平成17年の年初に提出する時点の住所で記載すべきですが、年の中途で住所が変わった場合は、随時訂正すべき事となっていますので、これもそんなに意味はないものと思います。

あくまでも、これらは年末調整の際に必要になる書類(扶養控除等申告書は年初から必要ですが)であって、住所そのものには、そこまで深い意味はないと思います。

いずれにしても、会社は、翌年1月1日の従業員の住所地へ給与支払報告書を1月末までに提出すべき事となっていますので、その際にきちんと確認できていれば問題ない訳ですので。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2006/07/31 09:40

17年度?17年の12月末にやるものでしょうか?


それならば18年1月1日の現住所(住民票のある住所)の記入が必要です。
なぜなら、年末調整は年末でも、住民税の申告は年末ではないからです。
もっと分かりやすく言えば、1月1日に住んでいるところへ1年間分の住民税を払うことになるからです。
途中で引っ越した際はまた別ですがね。
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