No.1ベストアンサー
- 回答日時:
滞納分なども含めた、支払額の上限はありません。
生命保険や損害保険には上限がありますが、社会保険料控除には上限はありません。No.2
- 回答日時:
支払った社会保険料がすべて控除の対象にならない場合もあります。
下記URLにある通り、まだ納付期限が到来していない、いわゆる前納分については下記のような扱いになります。・1年を越える期間を前納した場合
【前納した社会保険料の全額(支払実額)】×【前納した社会保険料等にかかるその年中に到来する納付期日の回数】/【前納した社会保険料等に係る納付期日の総回数】
・前納の期間が1年以内
実際に支払った社会保険料の全額
・過去の滞納分を支払った場合
実際に支払った社会保険料の全額
1年以上も先払いすることは考えられませんので#1の回答で十分かとは思いますが。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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