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会社の解散は、オーナーの自己都合でできるのでしょうか?
オーナーが会社の利益から、高額の退職金(役員として)をもらった翌年に自身が損失をかぶらないようにと、解散を決めました。
おかしな話ですが、退職金をもらい、役員を退職しても実権を握っているのです。社長は彼に逆らえません。
自営業ではなく、社員20名以上の株式会社です。
赤字は昨年創立以来初めて、上記の理由で出しましたが、それまですべて黒字でした。
ただ、今年前期の決算が前年より悪かったのは確かです。
こういう場合、法律的に差し止めることは不可能でしょうか?

A 回答 (4件)

まあ、簡単ですが。


貴方がどうしたいかですね。
会社の解散を止めたいのでしょうか?
うーん、話を摩り替えて貴方の給料の保全と言う面目で会社財産の保全を申し出てみれば良いでしょう。
具体的には財産処分禁止の仮処分を裁判所に申し出てください。
そうすれば、会社の解散はしばらく止められます。
後は破産の申し立てをするとかいろいろ手はあります。
もっとも、株式会社ですからワンマンとはいえ、高額の退職金をもらっているわけですから会社財産を危うくした可能性もありますからあとは商法の忠実義務に違反したか、と言うようなことに発展する場合もありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろと参考になりました。

お礼日時:2006/07/29 14:12

基本的には差し止める手段はあまりないですが、


参考URLのとおり、地位確認などの請求は可能のようです(認められていませんが)


質問のケースだと道義的な問題は問えるかもしれませんから、労働組合とかに相談すれば何とかなる余地はあるかもしれません。

http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/73.html
こういうケースだと認められるケースもあるようですが。

参考URL:http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろと参考になりました。

お礼日時:2006/07/29 14:12

株式会社は誰のものかと言う問題ですね。


おそらく役員やオーナーが株を持っているので役員会議で解散を決め、株主総会で認められると誰にも止められません。
法律的にも株式会社は株主の物なので株主が正式に解散を決めると抵抗することはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/29 14:13

会社は株主のものですから、株主総会で正式に解散決議が議決権の2/3以上の賛成で可決されればもうどうしようもありません。


ただ、解散決議は取消しは可能ですが、それ以外の方法ではそれを差し止める方法はありません。
解散を裁判所に請求することはできますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/29 14:13

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