No.2ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟外で和解して取下げをするということは決して珍しいことではありません。
訴訟上に出てきていない当事者や,訴訟で直接問題になっている点以外のことを含めて和解するということもよくあるからというのが理由の一つです。
さて,質問に対する回答ですが,
訴えの取下げには,相手方が答弁書等を提出してこれを陳述した後(通常は第一回の口頭弁論期日ですね)には相手方の同意が必要です。
訴訟外で和解していてもこれは必要です。
公正証書を次回期日に持参してもこれはかわりません。
双方弁護士が入っているケースでは,原告が被告から取下げ同意の印をもらって,原告が取下げ書を裁判所に提出するというやり方をしています。
第一回前なら取下げしますと書いて署名押印した書面を裁判所に提出すればそれで大丈夫です。
第2回以降なら,相手方も次回期日に出頭すれば,そこで取下げしますと口頭で言って,相手方もこれに同意しますと口頭で言えばこれで取下げできます。
また,相手方のところに行って,取下げに同意しますという書面に署名押印をもらい,これをつけて裁判所に取り下げしますという書面を提出してもよいです。
同意の書面をもらわなくとも,取下げしますという書面を提出したり,口頭弁論期日に口頭でその旨申述すれば,裁判所はこれを相手方に送達しなければなりません。
そして,2週間以内に相手方がこれに異議を言わなければ,取下げに同意したとみなされます。
これが一番簡単かもしれません。でも,書記官に相手方の同意もらってきてよと言われるかもしれませんけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/07/29 16:17
まだ第一回の口頭弁論前なので「取下げします」と書いて署名押印した書面を裁判所に提出すれ良いのですね。 わかりやすい説明ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
裁判所のホームページに、「取下書」のひな形がありますので、そちらに必要事項(原告・被告氏名、事件番号など)を記入し、裁判所に提出すればOKです。
ただし第1回口頭弁論後で、被告が答弁書などを出した後の場合、被告の同意が必要になります(民事訴訟法261条2項)。
今回は訴外和解が成立したことによる訴えの取下げということなので、協力はもらえると思いますが、取下書の下のあたりに、「上記取下に同意いたします」と書き、被告の署名・捺印をもらって提出するのがよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
>本人訴訟をしているのですが
と云いますが金銭の請求ですか。
それとも、明渡し ?
他に、さまざまな訴訟がありますが
いずれにしても、取下なら、タイトルを「取下書」として事件名、事件番号、当事者、提出先、提出年月日等書き入れ、本文は「上記事件は都合により取り下げます。」として、最終欄に「上記取下に同意いたします。」として相手の印をもらい提出すればいいです。
気にかかることは、金銭債権ならば公正証書としてもかまいませんが、それ以外の訴訟なら、その訴訟を取り下げて公正証書にしても強制執行ができませんので注意してください。(民事執行法22条5項参照)
No.1
- 回答日時:
裁判になっているのに、わざわざ別途費用かけて公正証書にして和解するというのもよくわからないですね。
(判決を残したくないというのもありですが)単純に裁判所に取り下げを申し出て、その和解書を次回期日にでも持っていけばいいと思います。
取り下げは相手の同意が必要ですが、和解しているのならその点は問題無いでしょう。
詳しい手続きや必要書類は担当書記官に電話で聞いてください。
裁判所や書記官によって、若干異なります。
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