プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3年前に約5年間借り入れのあった消費者金融A社に金利の低いところから借入をして完済しました。
ですが、結局その1年後に返済が困難になったので特定調停を行い、現在和解金の返済を始めて2年になります。
その時、A社については既に支払いが無かったので、調停の対象にはしなかったのですが、完済後でも対象と成り得るような事をあるサイトで目にしました。
出来る事なら、過去にA社に支払った多額の利息を仕切りなおして、今の返済に充てられればどんなに良いか…。
実際、3年が経過していても可能なのでしょうか?
こんなことを考えるのは虫がよすぎますか?

A 回答 (2件)

以前、消費者金融に勤めていました。


質問者No.1・2・9の方にも回答しています。

まず、最初の質問内容ですが
残債務が有る場合に行う債務整理の 『特定調停』 ではなく

>過去にA社に支払った多額の利息を仕切りなおして

とあります様に
『過払返還』をお考えなのではないでしょうか?
それでしたら、なんら問題無く過払返還請求は可能で
す(過払金の返還が有る・無しは別)。
請求は、当然の権利ですし請求するべきです。
あくまでも、請求ができるだけであって過払金の返還
が有るか無いかは別問題になります。

(1)~(4)の回答です
(1)問題ありません:取引履歴は10年間残してます
(2)問題ありません:(1)の回答により確認可能
(3)契約した店舗が、廃店・移転していてもその店舗
  を管理していた支店・本店・本社が存在すれば
  問題ありません。
※契約した会社(店舗ではない)が、存在していない
 場合(貸金業の廃業)は諦めて下さい。

(4)ここが、一番重要です。

>多少費用が掛かっても

とあります様に専門職に任せて下さい。
詳細は、述べませんが結局は、
『解決までの時間・煩わしさ・精神的負担』 
全てでメリットがあります。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。m(__)m
それと、御礼が遅くなりました事失礼いたしました。
確かに訴訟を起こすにあたって、知識が全く無いので不安が付きまといます。
自分なりにもっと色々調べて、然るべき方にお願いしてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/13 23:39

特定調停は、特定調停法1条に規定されている「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資する」のが目的です。

A社は既に完済されている為、特定調停では争えないと考えます。

調停で行うのであれば「一般調停」で不当利得返還請求調停事件。本訴又は小額訴訟で争うのであれば不当利得返還請求訴訟とする他ないと思います。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます!
とても参考になりました。
早速「不当利得返還請求訴訟」について調べましたが、最近は私のような支払済みの場合で申立が増えているとか…。
不安な要素もありますが、前向きに考えたいと思います。
そこで新たに疑問点があります。
(1)A社との契約書を処分してしまっている。
(2)完済時期は概ねわかるが、契約期間が解からない。
(3)借入した店舗が既に閉店しているかもしれない。
(4)弁護士の介入が必要かどうか。
(1)~(3)について、私に勝ち目があるかが心配です。多少費用が掛かっても、弁護士さんにお任せした方がいいのでしょうか?

補足日時:2006/07/29 12:02
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