
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法施行規則第35条2号に株主資本等変動計算書等の添付が規定されて
おりますので、会社法に対応していない決算書等を提出すると、何らかの対応を
署から求められるものと思います。
法人税法施行規則
(確定申告書の添付書類)
第三十五条 法第七十四条第二項 (確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で
定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、
又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を
記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された
情報の内容を記載した書類)とする。
一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は
損益金の処分表(当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る
決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容につき他の号に
掲げる書類にその記載がない場合には、その内容を記載した書類を含む。)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 当該内国法人の事業等の概況に関する書類
以下省略
各事業年度の所得に係る申告書―普通法人(特定の医療法人を除く。)及び
人格のない社団等の分 (平成18年4月1日以後終了事業年度分)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
字が小さいですが添付書類欄をご覧ください。
No.2
- 回答日時:
細かい規定に関しては中小企業会計については取り入れないものもありますが、 今回の新会社法については実務上さすがに無視することはできないかと思います。
今回の改正については慌しく始まったという実感はありますし、ややこしいセミナーも何度か受けましたが,
中小企業に最低限必要な変更はそれほどたいしたものではありません。
株主資本等変動計算書も個別注記表もそれほど複雑なものを作成するわけでもないですので必要な部分だけピックアップして理解すれば、この程度の変更かと思われるのではないでしょうか?
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