プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。
現在公共職業訓練に通っており、あと数日で退所となります。学校で薦められ、とろうと思っていた資格は全て取得しましたが、私自身はもう少しレベルの高い資格を目指したいと考えています。

そこで、再度通信教育か、学校に通うなどしたいと思うのですが、職業訓練を受けている人は教育訓練給付は対象にならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

安定所発行の教育訓練給付に関するリーフレットが手元にありましたので、回答させていただきます。


まず、公共職業訓練と教育訓練給付は全く別の制度ですので、その辺の心配は不要と存じます。
まず、要件として、
1.受講開始日において一般被保険者でないかたのうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方が対象になります。
つまり、受講開始現在の時点で、合計3年間、被保険者期間がないと受給できません。
教育訓練に認定された講座でないとだめですし、講座を修了してから給付金が下りてきますので、まずはご自身で講座費用の支払いをしなければなりません。
また、受講されようとされる講座が教育訓練対象か確認が必要です。
受給に関して、質問者さんが教育訓練給付金の受給できるかどうか確認できますので、ハローワークで手続きしてみてください。
「教育訓練給付金支給要件照会票」の用紙に記入され、手続きされると確実だと思います。
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この回答へのお礼

お答えを読んで安心して職安に相談できます。私は上記の要件には当てはまっているようです。そうでなくとも勉強は続けようと思っていたのですが、なにぶん無職なもので・・・
お礼が遅くなりましたがお返事ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/02 20:18

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