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社会保険事務所での資料請求に法定代理人に開示すると
有りました。

法定代理人の定義が社会保険事務所の人も正確に説明出来ませんでしたので、教えて下さい。

A 回答 (3件)

まず、法律(民法)では制限能力者(行為能力が制限される者)として、(1)未成年者、(2)成年被後見人、(3)被保佐人、(4)被補助人、の4つの類型が設けられています。

(1)は20歳未満ですが(2)~(4)は精神上の障害者のことをいい、精神上の障害の程度によって決まります。
で、これらの人の代わりに法律上の行為を行う人が必要なわけですが、(1)についてはご両親やご両親がいない場合は後見人が法定代理人となります。(2)~(4)については家庭裁判所が選任した人が法定代理人となります。
つまり、taka1014さんが20歳未満であればご両親(またはそれに代わる人)、精神上の障害をお持ちであれば家庭裁判所が選定した人が法定代理人となります。
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この回答へのお礼

有り難うございました。理解することが出来ました。

お礼日時:2002/03/22 09:06

社会保険事務所に資料の請求をした場合、本人が請求すれば、当然、本人に開示されます。



年金の試算などの場合は、本人の委任状があれば大丈夫です。
なぜ、法定代理人なのか、意味が分かりませんが。
どの様に資料でしょうか。

この回答への補足

医療関係からの請求点数を調べるためです。
レセプト詳細は不要な内容で、今回は同居扶養家族の幼児
の分を請求しました。

補足日時:2002/03/08 23:04
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この回答へのお礼

有り難うございました。理解することが出来ました。

お礼日時:2002/03/22 09:06

 下記URLを、参照してみてください。



参考URL:http://www.medium.co.jp/ha4.html
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この回答へのお礼

有り難うございました。理解することが出来ました。

お礼日時:2002/03/22 09:07

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