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1185年に設置された鎮西奉行ですが、1293年に鎮西探題が設置されたと同時に廃止になっているのでしょうか?それとも並存した時期ってあったのでしょうか?鎮西探題が鎮西奉行にとってかわったのであれば、職務や権限にどのような差があったのでしょうか?

A 回答 (2件)

元寇を境にして、九州の御家人を異国警護番に専任させるため、鎌倉への参訴を禁止して、現地で訴訟を採決出来るように、鎮西探題を置いた。

   探題の下には採決の迅速、公正化のため、評定衆などが置かれた。   評定衆には北条一族、守護クラスの有力御家人、関東系の法律専門家により構成された。  探題は裁判の判決をすると、鎮西裁許状を発給した。
鎮西探題は究極的に、鎌倉幕府に帰属し、北条一族の全国支配の一環として機能した。   権限を縮小された有力守護の不満を招き、鎌倉幕府滅亡の一因ともなった。

それまであった鎮西奉行は、義経の探索を名目として置いたもので、大宰府の実権を掌握した。  鎌倉殿の命令の施行、地頭職の安堵、など。   九州全体の武士統括権を持っていたが、実効は小さかったようである。   元寇の役で指導的立場にあったが、九州御家人の不満が大きかった。
定説はないが、鎮西探題が置かれた頃廃止されたか、権限が縮小されたようである。
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廃止はされなかったが、機能・権限が低下したようです


参考URLに
”鎮西探題は鎮西奉行以来の御家人の統率のほかに,軍事指揮や一般政務・訴訟も行った”とあります
(各キーワードはリンクしてます)
http://www.tabiken.com/history/doc/M/M098C100.HTM
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