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ボランティアの友人からの相談です。
 被害者は、生活保護を受けている60代の男性で、無職です。一般の医療は、医療保護のため自己負担金は0円です。ボランティアの方は、この方の面倒を、週に数回見ておられました。
 加害車は19歳の男性で、母子家庭で、学生です。加害車は、友人の車を借りて運転して、被害者をはねましたが、友人の車の任意保険には年齢制限があり、対象外となり、自賠責保険のみです。
被害者の男性は、頭、腕、足の骨折で、入院していますが、手術費用もかさみ200万円を超えています。
市の生活保護課の方は、交通事故なので、医療保護ではお金を払うことはできないので、加害車からお金を支払ってもらってくださいと、支払う気は全く有りません。
加害者は申し訳ないと謝るのですが、お金がないので払うことは出来ないといいます。開き直っているらしいです。
病院の方は、被害者の、他の患者に対する暴力行為や、看護師に対する暴力行為で、強制退院を告げてきています。
このような場合、被害者が、慰謝料をとるには、加害者を民事訴訟で訴えなければならないのでしょうか?また医療費は、被害者に請求されるのでしょうか?

このような場合、人身事故であっても、業務上過失傷害で、検察は加害者を告訴しないのでしょうか?

加害者は、母子家庭で、生活保護も受けているぐらいなので、お金は払えないと、開き直っています。
ボランティアの友人も、このようなことが初めてで、どこに相談していいのか、困っています。
弁護士に相談するにも、ボランティアの立場ではお金がありません。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

#4です。



被害者には認知症があるとのことですが、この場合は、
保護者が代理できるかと思いますよ。
あと、弁護士費用ですが、弁護士会の立替制度もあります。
勝訴してから、返していく、というシステムです。
詳しくは弁護士会に相談してください。

訴訟をやって、経済的な利益までも取れる見込がある、
と判断された場合は、弁護士会のシステムを使って、
裁判を起こされると良いでしょう。
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この回答へのお礼

保護者のなり手がいないので、どうも、ここで終わってしまうようです。

私は、本当にボランティアとして人を助けたいのなら、保護者として訴訟までするべきだと思うのですが、、、

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/02 07:59

まず、請求できる相手ですが、


 イ)加害者ご本人(民法709条、自賠法3条)
 ロ)加害者の親(民法714条)
 ハ)車の所有者(民法715条、自賠法3条)
 ニ)車の所有者が未成年者の場合はその親も!?
という3~4人となります。

質問の内容から、話し合いの余地がある、と判断できましたので、
該当4者を対象に、簡易裁判所に調停を申し立てるのが良いと思います。
それが不調になった場合、該当4者を被告にする民事訴訟を
起こされるのが良いと思います。ご本人でも十分に闘える、
と思います。
弁護士さんへの相談が困難である場合ですが、
無料相談機関が多数ありますので、そういうところに
相談されるのもよろしいかと思いますよ。

業務上過失傷害の刑事裁判ですが、これは検察の判断ですので、
当方がお答えすることはできません。
仮に、業務上過失傷害罪と認められても、罰金刑程度にしか
ならない、と思います。よっぽど危険な運転であった場合は例外ですが。
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この回答へのお礼

被害者は、社会生活を送るのも、不可能な程認知症があります。身よりも無い為、恐らく裁判にすることは不可能かと思います。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/31 18:06

■民事的には、加害者本人の他に、その保護者(母親)の監督責任(民法714条)に過失があった場合は、その保護者に請求できます(判例)。



また、車を貸した者(友人)に対しても、使用者責任を追求できる可能性があります(715条)。

■しかし、法律上義務があっても、相手が従わないときは法的手段(裁判等)によらないと解決できません。

また、勝訴判決を得たとしても、最低限の生活を侵害する強制執行はできません(ただし、分割払いなどの方法を約束させることは可能です)。
無資力者(貧乏人)からは何もとれないことが多いですね。

■一方、刑事責任を追求するかどうかは、検察官が判断します。
和解(示談)の成立が判断に影響することはありますが、経済力がなく支払いができないことを理由に刑事責任を追求することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、貧乏人からは何も取れないのですね、
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/31 18:08

 詳しい事情はわかりかねますので、踏み込んだことはいえませんが、基本的に、車対歩行者での交通事故では、歩行者は車の運転手に対して治療費を請求できます。


 もっとも法律の世界では「お金がない」というのはいわば最強なので、保険がおりない限り、全額回収というのは難しいです。
 慰謝料も同様です。
 加害者の少年がさだまさしの世界を理解してくれるのを期待するぐらいしかないと思います。

 あと、検察が加害者に対して公訴提起しないのは、検察なりの理由があってのことだと思います。検察に聞けば、その理由を教えてくれるはずです。

参考URL:http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/sonota …
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この回答へのお礼

参考URLご拝見いたしました。
友人のボランティアの方に、早速プリントアウトしてみてもらおうと思います。
さだまさし、、いい人ですね、どんな苦労をすればこんな人になれるのだろう。わたしもCD探しにいきます。
あと、検察に、「告訴してくれ」、というか、借金してでも、して支払いしてくれるように、頼むのは無理でしょうね、、
ボランティアの友人によると、被害者の方は、病院で下半身裸でベッドで暴れているらしいです。
悩んでおられました。
加害者も、病院も、被害者も大変ですね。

お礼日時:2006/07/31 00:52

 自賠責保険で払える分を払ってもらうしかないでしょうね。


 民事訴訟を起こさなくても、治療が終わった(もしくはけがの症状が固定した)時点で、自賠責の保険請求を行えば、保険会社が保険金を支払うべく動いてくれるはずです。
 ただしその際必要な書類は加害者・加害者共に協力して揃える必要があります。
 人身事故の場合、治療期間により刑事処分(罰金)が決まります。
またそれにより行政処分も課せられます。その際、加害者の被害者への保障や態度も加味されます。
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この回答へのお礼

自賠責で保証される金額は120万円?らしく、
すでに使い果たしているようです。
自賠責は、すでに、全額支払ったので、あとはお勝手に治療してくださいの様な返事らしいです。
直接話したわけではないので、正確にはわからないのですが、自賠責は、使えないらしいです。
ご回答有難うありがとうございます。

お礼日時:2006/07/31 00:39

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