現在800万ほどの年収がある給与所得のサラリーマンです(私、妻、子1人の3人家族)。
別世帯にて祖母、父、母の3人が暮らしています。
父は個人事業を営んでおり、不況の影響を受け現在月収入が10万ほど、母は派遣社員で月25万ほどの収入があります。(3人とも国民保険)
現在私が家族の中で一番収入が多い為、祖母を扶養にするには私が一番税率的(効率的)に良いのではないかと一人考えております(祖母も私の社会保険に入る事で両親の負担も軽減する!?)
近々両親と話し合って祖母を私の扶養にしようと考えているのですが、私の考えは間違っているでしょうか?
又祖母を私の扶養家族とする事で社会保険料が増え、
帰って合計の支払額(税金額+社会保険料額)が増えてしまうケースはあるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養家族2人で年収800万だと恐らく税率は20%なのだと思いますので、確かにご質問者が祖母を税法上の扶養に入れた方がよいようです。
ただ御質問者の税金はその分安くなりますけど、今まで祖母を扶養に入れていた人は増税となります。とはいえトータルではメリットが大きいので、今まで祖母を扶養親族にしていた人の増税分を祖母に対して仕送りするようにすれば、税法上の扶養親族に入れることの出来る「生計を一つにしている」という条件を満たします。
(仕送りが何もない場合には認められません)
ただ社会保険の扶養、ここでは要するに国民健康保険(国保)に加入している祖母を御質問者の扶養家族に出来るのかというのは、また別の話です。こちらの扶養に入れることの出来る要件は税法上の扶養親族に入れることの出来る「生計を一つにする」より更に厳しく「主たる生計者」である必要があります。
具体的には健康保険により基準が異なるので会社の健康保険に問い合わせなければ入れることが出来るかどうかはわかりません。
一般的には、祖母と同居して生活を共にしている父母の収入の2倍以上の収入がご質問者にあり、かつ父母の収入額と同額以上の仕送りをご質問者が行っていることが求められます。
先に述べたようにこれはあくまで一般的な基準ですから、健康保険によってはもう少しゆるい条件のところもあるでしょう。だから確認が必要ですが。
>又祖母を私の扶養家族とする事で社会保険料が増え、
ということはありません。社会保険の扶養では扶養親族が増えても保険料は同額です。変化しません。
だから社会保険の扶養に入れることが出来ればもちろんそれは単純にその分メリットなのですが。(祖母の国保保険料が無くなるため)
どうもありがとうございます。
祖母に仕送りをして扶養という形をとってみたいと
思います。勤めている会社にも一度聞いてみたいと思います。
社会保険の方はちょっと仕送り金額的に無理ですね。。。しかしこの額だと贈与税になってしまうのでは!?
なるべく贈与税がかからない様に気を付けて(つける必要も無いかも知れませんが)仕送りしようと思っています。間違ってないですよね!?
No.5
- 回答日時:
>しかしこの額だと贈与税になってしまうのでは!?
生活の扶助の為のものは民法で扶養義務が規定されていることもあり、贈与税の対象外です。
ご回答どうもありがとうございます。
これで安心して仕送りも出来ます!?
ちなみですが、社会保険の祖母の扶養は
会社の方では認められないとの回答も来ました。
元々実家の方に仕送りする事を検討していましたので、これで税金分+アルファの仕送りが出来ますので
私としてはとても参考になりました。
walkingdicさんはじめ、回答して頂いた皆様ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
sunsun_sunsunさんの健康保険上の扶養にするのは
健康保険組合の認可が下りないと扶養にできません。
まず別居しているし、祖母は子供たちと同居して
いますからまず認可されないですよ。
じゃあ所得税上の扶養にするとはいっても母の
扶養にしてもsunsun_sunsunさんの扶養にしても
同じだと思います。
年収800万の所得税率って10パーセント
だったような・・・・母は税率10パーセント
ですからおなじ10パーセントならどっちの
扶養にしても同じですよ。
15パーセントあれば
sunsun_sunsunさんの扶養にしたほうが若干
儲かりますが、でも別居していますから
送金などの証明ができないことにはsunsun_sunsun
さんの所得税上の扶養にはできません。
アドバイスありがとうございます。
現在の所得税率は下記の
330万円以下 10%
330万円超~900万円以下 20%
となっていると思いましたので、私が扶養した方が
いいのかな…と考えていたのですが…
ちなみに仕送り(送金)の場合、祖母にすれば扶養と
なるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
税法上の扶養控除も、社会保険における扶養家族も、どちらも実際に扶養していることが最低条件です。
お祖母さまがご両親と一緒に生活しておられる限り、ふつうはこの 3人が税法でいう「生計を一にする家族」と見られます。
その中でお祖母さまだけをあなたの扶養家族とするには、ご両親がお祖母さまを扶養できない理由を明らかにするとともに、あなたが扶養していることの証明が求められます。
税金面については、毎月一定額を送金しているなどの事実があれば、扶養控除を得ることもできるでしょう。
しかし、社会保険においては、それぞれの会社、健保組合によって審査基準があり、けっこう厳格に運用されています。
単にあなたの税金を安くしたいとか、お父様の国保税を安くしたいという理由だけなら、否認される可能性が大きいでしょう。
この回答への補足
お礼の文章が言葉たらずですね。訂正させて下さい。
私の親の方は現在、余り家庭の収支が思わしくなく、
私もそろそろ仕送り等含め考えなければいけないと
思っている状況です。(両親が7年程前にマンションを買い替えたのですが、購入後に父親の年収が落ち込み、これが家庭収支のネックになっています。)
私の親の方は現在、余り家庭の収支が思わしくなく、
私もそろそろ仕送り等含め考えなければいけないと
思っている状況です。(7年程前にマンションを買い替え、その後の父親の年収が激しくこれが凄いネックになっています。)
>単にあなたの税金を安くしたいとか、お父様の国保税を安くしたいという理由だけなら、否認される可能性が大きいでしょう。
この件は税務署に否認されるという事でしょうか?
いずれにせよ難しそうではありますね。
両親、祖母含め私も微力ながら仕送り等考えている状況です。もう少しご教授頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
扶養控除は、同居老親と別居老親は扶養控除金額が大幅に違いますから「お母さんが扶養する」のがよいのでは?(社会保険料についてはわかり
ません)早速のご回答ありがとうございます。
>扶養控除金額が大幅に違いますから
これについてわたしなりに調べてみたのですが、
「70歳以上の人で一緒に住んでいたら、一人当たり58万円。離れていても、48万円。」
という事でしょうか?
上記の数字に所得税率
330万円以下 10%
330万円超~900万円以下 20%
で計算した場合
私…48万*0.2=9.6万
母…58万*0.1=5.8万
となって、私の方が有利なのかな~と思いまして…
大幅に違うという事ですので上記の金額が違うのでしょうか…
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