去年の9月に離婚をしました。それまでは夫の会社で社会保険に入っていましたが、
離婚後は特に何も手続きをしていませんでした。
でも、最近虫歯が痛んでそろそろ歯医者にいかないとダメそうなんです。。。
そこで区役所に行った所、今行っている会社で入ってくださいと言われました。
私はずっと同じところでバイトをしているので、会社には離婚をかくしています。
そして会社では保険証は個人で作ってください、と全員いわれているので
それはできません。そこで仕事はしていない事にして、区役所に電話をしてみたのですが、今度は社会保険の資格を喪失した証明をもってきてください、と言われました。具体的になにかと聞くと、元夫の会社で発行してもらうそうです。
できれば夫に頼みたくないのですが、どうしたら保険証をゲットできるでしょうか? ついでに他にやっておくべき手続き等あったら教えてください。(年金等)
宜しくお願いします。 長くて申し訳ないです。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
国民健康保険税(料)は、前年所得に対して課税がされます。御主人の扶養の範囲内の所得であれば、それほどの負担にはならないでしょうし、前年所得が給与所得の場合で35万円以下であれば、6割か7割の軽減になります。役所の国保加入手続きの時に、担当者に聞いてみると概算で教えてくれます。また、国民年金保険料は、月額13,300円の定額です。平成13年度分の昨年4月から今年の3月までの分は、4月まででしたら役所に支払うことができますし、それ以降の支払いになる場合でも、2年間までは社会保険事務所に支払うことが可能です。
区民税は、国保と同じように前年所得に応じて課税がされます。現在勤務している会社が、特別徴収と言う制度で給料から住民税を差し引くようになっている場合には、6月から来年の5月の12回で給料から差し引いて納めることになりますが、その方法でない場合には、役所から納税通知書が来て、6月から12月までの間で4回に分けて支払うことになります。
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
国保の保険料は、前年の収入をもとに計算し、それに均等割りなどが加算されて決まります。
年金の保険料の納付が遅れても、2年間は遡って納付することが出来ます。
区民税は、前年の収入に対して課税され、通常は6月から5月までに給料から控除(特別徴収)されますが、バイトなどで特別徴収の対象になっていない場合は、自宅に納付書が送られて来て、4回に分けて納めることになります。
No.2
- 回答日時:
役所の国保担当者は、以前加入をしていた保険の資格がなくなった年月日を確認し、その翌日から国民健康保険の資格を持つことになりますので、社会保険の資格がなくなった証明書を持ってくるように言うのです。
が、その証明書がなくても御主人の会社の電話番号と会社名のメモを持って行き、ここの会社の社会保険に加入していて昨年の9月に御主人の扶養の資格がなくなりましたので、確認をしてください、と伝えると、担当者は会社に連絡をして資格がなくなった年月日を確認します。通常の役所は、この方法で以前の加入していた保険の、資格がなくなった年月日と保険の種類、記号・番号を確認し、国保の保険証を発行してくれます。年金の手続きもありますが、国保の手続きと同時に役所で国民年金への加入手続きをします。現在は、国民年金保険料は月額13,300円です。国民年金の3号から1号被保険者への変更手続きは、4月以降も住民票のある役所に届出をします。社会保険事務所ではありません。
この回答への補足
さっそくメモをもって行ってみます。有難うございます。
ところで国保は月々いくら位の負担になるのでしょうか?
年金も資格喪失してからの分を支払うとなると、かなり
きついのですが。。。
また、ふと思い出したのですが区民税なども、まとめて請求がくるのでしょうか?
ちなみにバイトの身で一人暮らしなんです。
No.1
- 回答日時:
次の3つの方法でやってみてください。
1.このような場合は、市役所によっては、市役所から社会保険事務所に確認の電話を入れて、確認することが多いのです。
市役所に、「社会保険事務所でこのように云われた」と、申し出て見てください。
2.それでも駄目な場合は、もと夫の会社に直接電話をして依頼する方法があります。
3.それが駄目でしたら、管轄の社会保険事務所に直接行って、事情を話すと、証明書を発行してもらえます。
この場合は、年金手帳(本人確認のため)と印鑑を持って行く必要があります。
又、社会保険事務所ではオンラインでやっている都合上、午後4時までに行かれた方がよろしいでしょう。
又、他の手続きでは、年金を3号被保険者から1号被保険者に変更して、月額13300円の保険料を支払うことになります。
この手続きも、市役所に年金手帳・印鑑・先ほどの社会保険事務所の証明書を持って行き、年金の窓口で行ないます。
ただし、4月1日以降は、この年金の手続きは、社会保険事務所で行ないます。
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