No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まず、接道に関してのみを言えば、
原則「幅員4m以上の道路に2m以上接道」していれば、
住宅の建築は可能です。しかし、接道部分が極端に細長く、
きど道や家にたどり着くための進入路のような
形をしている場合(分かりにくいかな・・)
2mでは足りない場合があります。
(市町村によって条件が異なります)
しかし、質問者さんのように、農地を宅地にする場合、
接道以外で、今まで回答されてる方がおっしゃるように、
宅地に変えて建築することができるか
という問題がありますね。
NO.6の方がおっしゃるように、
その土地が市街化を抑制する地域にあるのか、
そうでない地域にあるのかによって、
宅地化が可能かどうかが変わってきます。
市街化を抑制する地域であれば、
それなりの許可申請を得なければ宅地に
変えることができませんし、
いつでもその申請に対しての回答を得れるわけではなく、
申請時期と回答時期が市町村によって決まっていますので、
回答が帰ってくるまでに半年くらいかかる可能性もあります。
市から県に農地転用許可に関して、お伺いをたてる場合がありますので。
市街化をすすめる地域(市街化区域)であれば、
比較的簡単に農地転用をすることができます。
もともと、積極的に農地→宅地化を勧める地域なので。
条件がいろいろありますので、
気になるハウスメーカーさん等で
お聞きになられればいいと思います。
よいお家が建つといいですね(^-^)
No.6
- 回答日時:
専門家様からの回答が「条件次第」の一言で尽きてしまっておりますので
あえて投稿。
「条件次第」・・確かに正答です。・・現地も見てないし、どの法がかぶるか判断できませんから。
で一般的に
接道の要件は4番回答者が仰る条件がクリヤーされれば良いと思います。
先祖からの農地ということで農地法にとどまらず他の法律が絡む恐れが
あります。条件が複雑になるかもしれません。
・・その地区を、行政側が農業中心にしたい区域であれば宅地化は
無理。(農振地区など)・・
農地法・・転用(宅地化)にするにしても許可の地区と届出だけで
簡単に済む地区があります・・宅地化に可能かどうかの判断
→市町村の農業委員会にお聞きするしかないです。
その上で、適用される法により、質問者様自身の立場でも可能かどうかも変わって来る場合もあります(二男・三男の分家等)。
No.4
- 回答日時:
4m幅以上の公道に2m以上接していれば建築基準法は満足します。
ただ農地ですからまず初めに農転申請をしなければなりません。(農地法)
こちらは農業委員会に聞いてください。
No.2
- 回答日時:
建築基準法による接道義務は、「幅員4m以上の道路に幅2m以上の接道」となっています。
http://www.taterukurabu-fudousan.jp/new-03.html
現在農地とのことですが、これは地目変更をすれば問題ないでしょう。
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