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商標登録を自力でやろうと考えています。
過去の質問等も拝見しました、ほかのサイトも特許庁のサイトも閲覧しました。でも、わからないところがあります。とっても細かい質問ですが、よろしくお願いします。

1)出願届の長官名は入力しないといけませんか?ネットで調べたら出てきましたが、「特許庁長官 殿」ではいけないでしょうか?

2)商標登録出願人ですが、法人だけど、呼称というようなものがある場合、例えば「株式会社 朝日 アサヒスーパー アサヒ商店」としてもいいでしょうか?

3)
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
から商品・役務名リストを選んで検索をかけると国際分類の表がでます。
出願番号の左に類似群という項目があります。
出願番号があるというのはもう認可されているということですが、出願番号のないのに類似群が付けられているのはなんででしょうか?
出願番号がなくてもリストにある役務は全て使用できないということなのでしょうか?

4)現在出願中の「商品・役務名リスト」「商標」を検索することはできますか?また、それはどうしてもしなければならないことですか?

5)「ウィーン分類、類似群コード、称呼」は特許庁がつけるのでしょうか?確かに出願書には記載する個所がありません。

以上です。お願いします。

A 回答 (2件)

1) 「特許庁長官 殿」で問題ありません。



2) 法人ですから、商業登記簿謄本と同一の名称にして下さい。それ以外の名称を用いると、色々と面倒なことになる場合があります。

3) 他の回答者に委ねます。

4)文字商標は検索できす。下記サイトにおいて、4 称呼検索で、カタカナで商標の称呼を入力します。

http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm

5)特許庁が付与します。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

いろいろサイトを調べてみても、詳細な事はかいてありませんでした。特に(5)は理解するまでに結構な時間がかかりました。
回答頂きまして本当に感謝しております。

お礼日時:2006/08/03 19:25

3) 商品役務リストの検索は、こういった商品(役務)を指定商品や指定役務に記載する場合の、第○類は、これですよ、ってことが分かるためのものです。



 例えば、指定商品「薬」で商標登録出願を考えている人が、薬って第何類なんだろう?って思ったときに調べることができます。

 出願番号があるのは、そこに記載された指定商品の出願例を示すものであって、出願番号が無いのに、そこに記載されているのは、例示のためです。

4)調査をする義務はありませんが、出願費用を無駄にしたくないなら、調べた方がよいでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

出願費用は高いものですよね。最新の注意をして出願したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 19:27

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