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お世話になります!不動産取引の件でお聞きしたく質問させていただいております。

土地区画整理事業のため、実家の幼稚園が、自治体からの換地を受けて土地の半分を他人の名義で仮登記されてしましました。

滑り台などの遊具置き場がなくなってしまうため、その仮登記された土地を買い戻したいとの意を伝えていますが、仮登記している名義人からは売らないと言われて困っています。

なんとか買い戻せる法律や方法などないでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

土地区画整理事業とのことですが、行政がとった手法は


(1)土地収用
(2)売買契約
のいずれなんでしょうか?
換地というところからは(1)土地収用とも思えますし、他の私人名義という点からは(2)売買契約とも思えますし。
それに、仮登記ということは、今現在のところ、登記は誰にあるのでしょう?

よくわからないので、答えられるところだけに答えさせていただくと、
(1)土地収用の場合は、難しいと思います。
ただ、訴訟で土地収用自体を取消す事も可能です。
弁護士さんに相談しに行ってみてください。
(まあ、そう簡単に弁護士も請けあってくれませんが。
弁護士も行政はこわいみたいで。)
(2)売買契約の場合は…?です。
あなたが売ることに納得していないのであれば、売買契約は不成立で、所有権はあなたにあるはずですから、買戻しの問題にならないと思うのですが…。
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 スミマセン。

ご質問だけでは、現地の状況が理解できないのですが、土地区画整理事業ですよね。
 
>自治体からの換地を受けて土地の半分を他人の名義で仮登記されてしましました。

 残りの半分の土地と換地を受けた土地とは、当然地続きだと思いますので、面積が減歩により減りますが、従前程度の活用が可能な土地になっているのではないでしょうか。
 又、滑り台や遊具置場等の工作物の移転は、移転補償金で対応出来ないでしょうか。
 土地区画整理法で行われた、換地処分の土地を従前土地所有者に買い戻させたら、区画整理事業は成立しないと思います。
 自治体から換地された土地に、滑り台等を移設されては如何ですか。
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