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車通勤する社員は免許、保険のコピーを毎年提出して、会社の駐車上を毎月千円で借りていましたが、今年から通勤時の事故などは、自己責任で会社へは、一切申し立てをしない念書を提出しないと車通勤が認めて貰えなくなりました。こういった事は、違法行為になるのではないでしょうか。現在書類提出保留してます。提出時に注意することを教えて下さい。

A 回答 (4件)

マイカー通勤時の事故は事業所に一切申し立てをしない念書というのは、逆に云えば事業所はマイカー通勤を黙認するが責めを負わないという意味と解釈できますね。


事業所がマイカー通勤を黙認している状態を反復継続していた場合、事業所に使用者責任が及びます。
事業所に使用者責任が及んだ場合、念書は第三者である事故の相手方には何の効力もありません。
念書を事業所に提出しても、絵に描いた餅です。

もしも、マイカー通勤中に事故が起こったら、必ず労災を使いましょう。
労災隠しは犯罪ですから.......。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …
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会社の対応は正当かつ当然で、全く問題ありません。


むしろ奨励されます。
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労災を認定するのは会社では無いですから気にしなくても良いでしょう。


会社を通さないで直接申請すれば良いのです。
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もし公共交通機関で通勤が出来るのにも関わらず、


あえて自動車通勤をする、ということなら
会社の言い分もわからないではありません。

但し自家用車でしか通勤手段がない、というのであれば
その道中の事故を労災扱いにしないようにするのは
ちょっとおかしいと思いますね。
労働基準局に言ってみたらどうですか?

但し自動車通勤を認めてしまった場合、
例えば週末でそのまま退勤したあとに遊びにいこうとして
そこの道中で事故に遭った場合どうするのか等、
どこまでが業務中でどこからがプライベートか
線引きが曖昧になる可能性はあります。
出勤日であっても通勤以外にも車を使うでしょうしね。
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