プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当社は7月決算で、現在決算整理を始めたところですが、ある客先の事で困っています。昨年の11月に納品したものの代金がすべて回収できていません。今年の始めから、催促をし続けて3月にやっと約3分の1の金額の入金がありました。しかし、回収できたのは現在のところそれだけで、請求書を毎月出しています。残り3分の2は回収できるかどうかはわかりません。こんなケースは私にとっては初めての経験です。
そこで、未回収分の処理はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

少し早とちりしてしまいましたが、まだ1年も経っていないし、残りの3分の二は回収できない理由があるというわけではないんですね。

失礼しました。
さて、最近の警察ではないですがまだ事件にはなっていない訳ですから、会計処理云々の前に、催促を続けて相手先から文書などによる回答をもらうなりはっきりした意思を知る必要がありそうです。相手が売掛先なら御社側にも担当営業がいるでしょうし、その人に働きかけ相手先の存念を知るべきです。
相手先が倒産したわけでも、不渡りを出したわけでもないなら、またその噂が流れているわけでもないなら、支払を遅延させている理由を探るのが先決ですね。
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 あなたは担当者ですか?関係上司ですか?もし担当者ならあなたが困っていないで、上司に相談してください。



 債権債務は3ヶ月が限度とされています。お得意先を重んじるあまり自社が窮地に至るとすれば互いに気まずい事になりかねません。

 得意先の上司と御社の上司が膝を交えて担保を決めておかなければ後に憂慮だけが残ります。

 請求書を何度送っても同じ事です。そのために上司。重役が居るのです。

 担当の段階で手に負えない時は相談してください。手ぬるいからだとお叱りを受けるかもしれません。当たり前の事です。だから給与を貰っているのです。

 何の支障も無く仕事が出来るなら、誰でもします。困難と言う階段を一歩一歩上がってください。余計な事を書きましたが、応援しています。

 未回収についてはそれから考えてください。
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昨年 11月の納品で、今年 3月に一部入金があったのなら、いまはまだ売掛金のまま残しておくだけです。


「当社」の言葉を使われているので法人の方かと想像しますが、貸倒損失として経費に計上できるのは、
「支払が 1年以上滞っている場合」
などに限られます。
少なくとも、来年 3月までは売掛金のまま帳簿に残しておくということですね。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5320.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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少し記憶が不明確なので自信なしですが、債権償却特別勘定を設けて処理した記憶があります。


この件に該当するか、回収可能なら長期売掛金あるいは長期未収入金として投資等に計上して交渉するのが良いかと思いますが・・
参考までに下記URLを

参考URL:http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw …
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未収金か売掛金?雑損?難しいですね。

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