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先日、携帯所持と言うことが先生に見つかり、校則違反をしてしまいました。

先生に「もう高校生なのだから、学校側が処罰を与えるのではなく、自分で処罰とこれからの方針(誓いみたいな事)を明日までに考えてきなさい。」と言われたのですが、具体的にどういうことを言えばいいのでしょうか。。。

私は生徒会で生徒会長の次の代表委員長(生徒の代表)という地位についていて、「これからの方針」というのは多分、「生徒会の一員としてとして、これからはどうするのか」という意味なのですが、いい言葉が見つかりません。
少しでもいいのでアドバイスを下さい!

A 回答 (3件)

反省文のキモは、


・原因は何か?
・どのように反省しているのか?
・今後、同じ事を起こさないよう、どうすれば良いか?
って事でしょうか。

・携帯電話を学校に持ってきた原因は?
・何のために持ってきていたのか?
・その際に、見つかったら?ということは考えたか?

ってあたりから考えて見るとか。

--
反省する点があるとすれば、先生に見つかった事だ!
今後は見つからないようにもっとコソコソやる!

とかで、校則違反に関して素直に反省できないとかでしたら「学校に携帯電話を持ってきてはダメ」って決まりの意義に疑問があるって事でしょうから、素直にそういう考察をするのも良いとは思いますし。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!
ご丁寧な回答有り難うございました!
次は見つからないよう注意します(笑

お礼日時:2006/08/07 18:32

私の立場はここの、なんだか委員会だか文科省だかに書類をつきつけてる、いきり立った元気なおっちゃんとおんなじだけんど、ま、学校にもいろいろ旧態依然としたアホくささという官僚主義がここまで残ってる学校が今日この時点で存在するってのが驚き。

部活やなんかで女の子なんかのばやいは親からすすんで持たせてるって言うぜ。テキトーにごめんなさーいって謝っとき。マスコミ報道でよーく分かってるようにそんなでけえツラしてる教師だって、内心聖者なんてきょうび、いないぜ”!!!
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この回答へのお礼

テキトーにごめんなさいと誤っておきました(笑
もうこうゆう校則自体が古いんですよね。
頼もしいご回答有り難うございました!

お礼日時:2006/08/07 18:35

学校が「禁止」を謳うことは、参考URLのANo.6記載のとおり、児童の権利に関する条約(通称:こども権利条約)ならびに、参考URLのANo.9記載のとおり、教育基本法前文の「平和を希求する人間の育成を期する」とする立法趣旨に反しているうえ、参考URLのANo.12記載のとおり、民事調停でも、行政相談でも、「禁止」を解除しています。


私の子供も携帯電話の携行で取り上げられ、反省文を求められました。
そして私と私の子供は次のような書面を内容証明郵便にて提出のうえ、子供は生徒会長に立候補しました。

……………………………………………………………………………………………
                      平成○○年○○月○○日

○○○○○○高校学校長様

                      ○○○○○○高校学校
                      ○年○組 ○○○○○

         生徒の携帯電話の携行について

学校が生徒の携帯電話携行禁じる行為は、下記のとおり、教育基本法および児童の権利に関する条約に違反しています。
そのため、反省すべき立場は私ではなく、本校教育者全員であります。
つきましては、本校の名に恥じない教育者として、教育基本法立法趣旨および児童の権利に関する条約に反している現状を悔い改めたうえ、携帯電話携行禁止を解除するよう強く要望申し上げます。
なお、この要望について本書受領日より2日以内に学校長印による回答文書を頂けない場合は、法務省こどもの人権委員(児童の権利に関する条約により創設された委員)に人権救済申立てを、国連人道問題調整事務所に国際人権規約B規約を起こすことを申し添えます。
               記

■教育基本法
前文に「平和を希求する人間の育成を期する」と記されている通り、学校が携帯電話の携行による犯罪被害低減効果で生徒が平和に生きたいと希求させることも、教育基本法の立法趣旨である。
■児童の権利に関する条約
●生徒の人命および財産の保護に反する携帯電話解約強要ならびに、内申書内容改変と停学等をちらつかせる脅迫は、第3条1に反している。
●生徒の保護や養護の確保になりうる携帯電話の使用を制限することは第3条2に反している。
●生徒の犯罪被害死の予防に貢献する携帯電話の使用を制限することは、生徒の生存を確保させない行為となり、第6条2に反する。
●生徒は学校に対し、携帯電話不携行に起因する犯罪被害の悪影響について頻繁に意見を表明したが、学校の生徒の意見をすべて無視した行為は第12条1に反している。
●内申書内容改変と停学等をちらつかせる行為により生徒を黙らせようとする行為は、第13条1に反する。
●生徒が携帯電話にて通信することを出来なくする携帯電話解約干渉は第16条1に反している。
●保護者は、自己の子供に養育の責任を有する認識と第一義的な責任を持っているので、生徒に携帯電話を携行させることも養育の責任のための努力であるため、学校が保護者の携帯電話解約反対する姿勢を認めない行為は第18条1に反する。
●保護者が自己の子供の養育についての責任を遂行する一環のために携帯電話を携行させる場合は、学校は援助や設備提供(充電電力供給等)するべきところ、携帯電話解約強要は第18条2に反する。
●携帯電話の携行は、犯罪被害が起因とする健康を害される可能性の低減に一翼を担うにもかかわらず、携帯電話解約強要は生徒の健康を享受させないこととなり、第24条1に反する。
●携帯電話の携行で犯罪被害による死亡率を低減する一翼を担うにもかかわらず、携帯電話解約強要は生徒の死亡率を低減させないこととなり、第24条2aに反している。
●生徒は携帯電話の携行による犯罪被害防止効果について情報提供され、学校は生徒の携帯電話の使用について支援するべきであるにもかかわらず、携帯電話解約強要は第24条2eに反する。
●生徒は高等教育を利用する機会が与えられているにもかかわらず、携帯電話を起因として停学等をちらつかせる行為は、第28条1cと第28条1eに反する。
●携帯電話の携行による犯罪被害低減効果で、生徒が無事に生きたいとする尊厳があるにも関わらず、教員が主張するする携帯電話解約の規律は第28条2に反する。
●携帯電話解約強要は生徒の犯罪被害受傷率を低減させないことを目指していると解釈されて当然であり、このような非人道的な取扱いは第39条に反する。

……………………………………………………………………………………………
                      平成○○年○○月○○日

○○○○○○高校学校長様

                      ○○○○○○高校学校
                      ○年○組○○○○の保護者○○○○

         生徒の携帯電話の携行について

前略 貴校は、今般の我が子の携帯電話携行により反省文の提出を求めておられますが、本日我が子が貴校に提出した書面のとおり、反省しなければならないのは貴校であります。
携帯電話携行を解禁できないのであれば、下記のすべてを実施するよう強く求めます。
なお、私ならびに我が子の今般の書面を契機に、もしも、内申書を内申書の内容を改変することで、私ならびに我が子を黙らせようとした場合は、児童の権利に関する条約第13条1に反することを申し添えます。 早々

……………………………………………………………………………………………

質問者様が代表委員長の立場であるなら、全校生徒の人命を守るためにも解禁を唱えてはいかがでょう。 
参考URLの回答6・9・10に私の子供の活動の様子を掲載しています。
また、参考URLの回答12に調停や行政相談で解禁になった実例があります。
参考URLをプリントアウトして学校に提言してはいかがでしょう。

参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2175613
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この回答へのお礼

権利に違反するんですね!
やっぱり私も可笑しいと思いました。
役立つご回答有り難うございました!

お礼日時:2006/08/07 18:33

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