父が私に全財産を相続するという内容の遺言を公正証書で残してくれました。
母は既に他界しております。
私には父とは絶縁状態になった兄がいますので、兄が遺留分の請求をしてくるものと思います。
父の財産は現金が500万と土地(評価3500万)、建物(評価1000万)の財産があります。
このような場合、兄が遺留分を請求してきた場合、私の方から1250万円分(25%)に相当する土地を指定して渡すということは可能なのでしょうか?
それとも、上記内容で兄が不服だった場合は均等に現金、土地、建物を25%ずつ渡さなければならないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分相当の何らかの資産を渡すこととなるでしょう。
但し、遺産そのものを全て現物分割しなければならないと言うことではありません。
当事者同士の協議にて解決ができなかったならば、調停・裁判等の手続きとなるでしょう。
何を渡すかについて考えておくといいでしょう。
この回答への補足
私の説明が足らずに失礼しました。
建物は既に共有物となっていて、土地は現在の状況ですと、私にとっては売ることもできない死に土地です。
建物は兄の所有分が現在50%ありますので、相続によりこの持分が過半数を超えてしまうと勝手に処分されてしまうので避けたいと思っています。
むしろ現物分割してくれるとありがたいのですが、現在この建物には兄が住んでいますので、分割には間違いなく兄が同意しません。
以上のことを踏まえ、父の所有分になっている建物の50%と現金については兄に渡したくありません。
このような場合、
父の遺言が兄に渡すものが「全財産の25%に相当する分の比率分の土地を相続させ、それ以外の全財産を私に相続させる」という内容のものであれば兄は異議申し立てをできなくなるのでしょうか?
ちなみに父は私に遺言を残してくれていますが、存命しており、今後の遺言の書き換えも可能です。
No.1
- 回答日時:
協議で決めるのですから、
譲歩しなければならないでしょうね。
土地や建物を共有にすると、
後々、問題が発生するので、分筆して分けましょう。
この回答への補足
実は建物は父と兄の共有物です。
50%ずつになっています。
これが様々なトラブルの原因になりました。
上記の質問は、父の死後に私が兄とできるだけトラブルを避ける方法がないか?ということで質問させていただきました。
土地は共有物の建物が建っているので、私にとっては死土地に等しいものとなっています。
説明が足らずに失礼しました。
分筆という言葉は初めて知りました。
ありがとうございます。
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