プロが教えるわが家の防犯対策術!

こちらでは何かとお世話になっております。

明日の日曜日、購入した土地で地鎮祭を行う予定です。
昨夜、販売元のHMの営業の方から電話が掛かってきたのですが、
「実は建築請負契約書に訂正しなければならない箇所が見つかりました。申し訳ないのですが、今度の地鎮祭に契約書と実印をお持ちいただいて、その場で直していただけませんでしょうか?最後に社印を押して完了になりますが、それは会社の外に持ち出せませんので、一度お借りして社印を捺印してからまたお持ちします・・・」
とのことでした。

なんでも内税のコンマを一つ多く打ってしまい、そのミスを銀行の方に指摘され訂正するように言われたそうです。
確認してみると、たしかにコンマが一つ余分にありました。
書き直すことはできないのですか?と言うと「銀行の方に訂正したものを見せるように言われているので」とのこと。

気づかないこちらも悪いのですが、実印を捺印する重要な書類に訂正を入れるような事を余りしたくありません。
そこで伺いたいのですが、建築請負契約に後日になってから訂正印を押しても問題ないものなのでしょうか?HMさんに不信感を持つようで申し訳ないのですが、なんとなく不安です。
(建築約款も一緒になっているので、一度持ち帰られて、こちらに不利な条件でも付け足されたら・・・と言ったら家族に被害妄想だよと笑われましたが)
また押す際に、気をつけることはありますでしょうか?

どうぞ宜しく御願いいたします。

A 回答 (6件)

次のことに注意して訂正印を押されるなら問題ないと思います。



1-実際にコンマの箇所のみの訂正なのか(そうであればそこのみに押すはず)。

2-質問者さんの目の前で訂正印を押させる(出来ればご自身で押す)。

3-絶対に実印は渡さない(預かりたいと言っても)

4-契約書を預かりたいと言うのであれば預かり書を必ずもらう。
  預けることによってなにか書き込まれる事を心配されるなら、ページ数が少なけ  ればすべてを、コンビニでコピーを取っておくことをお勧めします(もし訂正事項が増えておれば後日の証拠になる)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/08 07:42

契約書を訂正することはよくあることですから、kasaneさんが何をそんなに不安がっておられるのか全く分かりません。


その場で、訂正箇所を確認し、押印すれば、何か問題あるのでしょうか?
実際、契約者を連名から一人へ契約変更する場合なんかは、確認書だけで訂正したりしますよ。

何の問題もありません。
実印をお借りします。と言われたら、それは変ですけどね。

訂正箇所をよく見て押印すればなんら問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/08 07:43

修正方法については#3の方がおっしゃっているとおりです。



ただ理屈を捏ね回せば、相手側HMは社判は個人の実印と同じですから、どの会社も外には持ち出せないと思います。要するに、質問者さんに対して、HMはあなたのことは信用しないが、あなたはHM(正確に言えばその営業マンです。おそらく実印を預けたことによってあなたに損害が及んだときにはHMはそんな指示はしていないと責任逃れをするはずです)を信用してくださいといっているようなものです。

前置きが長くなりましたが、
解決方法は

1、質問者さんがHMに出向き自分で押印をする。
2、訂正する内容を確認した後、契約書の借受書をHMから取った上で、HMに渡す。
  HMは、契約者2通分について修正してもらい社判をおしたものを自宅に持ってきてもらう。
  質問者さんが押印すべきところに2通とも押印し、HM用の契約書を営業マンにかえせば完了です。

以上の2通りのどちらかを選択するしかないとおもいます。正しい修正方法でおこなっていれば有効です。それでも修正書きのある契約書はいやだというのであれば、作り直すしかないのでしょうが印紙代とか無駄な出費をしいられるだけですね。

もし仮に、まちがったのはHMの失敗だから作り直しにかかる費用はHMがやるべきだ等々の主張をされるとしたら、私が契約当事者だったらこの契約は水に流すことを前提に動きますね。

私の場合は、契約約款に納得できない記述があったので別途覚書を作成して対応しましたけど・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/08 07:42

契約書そのものの訂正は確かに可能ですが、事務が煩雑となるので実務上はあまりやらないと思います。



訂正は修正箇所に取消線を朱記し、その両端を契約者の双方が夫々捺印し(訂正印)欄外欄に壱字消除等と
訂正内容を記述します。
ご心配なら、訂正印の捺印後に契約書のコピーを取っておいては如何ですか?

尚、法人の契約業務に於いては、契約書本書の訂正は煩雑となるのであまり行われず、代わりに当該事項を修正する修正覚書を別途作成する方法が多いと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/08 07:42

別に契約内容が変わる訳でも無いので問題ないです



念の為に
実印を押した下に
その場で
訂正箇所、訂正文字数を入れて実印を押します
その後に
コピーをとります

コピーした所にそこの訂正の持ち帰ると記載させてサインさせます

なぜ、そんな手間のことをするのか・・・

訂正印を押した状態ならば・・・
白紙で契約書に判子を押した状態と同じです
改ざんされても証拠がありませんので
注意しないといけません

もし1桁多く額に訂正されるとどうするの、その為にも用心しましょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/08 07:41

契約書の訂正は珍しくありません。



欄外余白などに何文字削除とか訂正・加筆といった風に記載して
双方が捺印します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/08 07:41

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