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友達にそれなりのお金持ちの人がいるんですが、お父さんがお金を持ってて、今年から私の友達(兄弟4人全てに)に年間110万円ずつ贈与をしてくれるというのです。相続税対策らしいのですが、そういうのって大丈夫なんですか?110万円までなら無税なんですよね?4人とも税金かかんないんですか?宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

以前は60万円でしたが、ご指摘の通り現在は110万円になってます。

ですので当然非課税になります

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.HTM
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。110万円の金額はもう1度調べてみたいと思います。

お礼日時:2002/03/10 00:14

そうでしたっけ?年間の親子間の贈与額は60万円だったような…



ところでこういう方法はどうでしょうか。
お父さんが子供にお金を貸すのです(当然借用書も書いて著名捺印する)そして借用の時効を待つ、そうすれば表面上はお金を貸す→事項となり贈与税がかかりません←と、テレビドラマで税務署員役の小林稔侍さんが言っていましたが…
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この回答へのお礼

そういう方法もあるんですね。明日友達に言ってみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/10 00:16

1月から12月までの1年間に、贈与を受けた金額が110万円までなら非課税となっていますから、贈与税は課税されません。


何人に贈与しても、貰った人ごとに、110万円以内なら良いのです。

昨年までは60万円でした。
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この回答へのお礼

110万円まで良いんですか?大丈夫と分かり、私も他人事なんですが、ちょっとほっとしています。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/10 00:19

贈与税の年間控除額は年間(1月1日~12月31日まで)110万円あります。


従って、110万円まで税金はかかりませんが例外があります。

→ http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/4402.htm

ここには載っていないものとしては相続のあった年(以前は3年間だったのだが)
に贈与を受けたものは贈与税の対象から外れ相続税の課税対象になることです。

→ http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/4405.htm
「贈与税がかからない場合」とあり紛らわしのですが・・・
しかし、羨ましいですネ!o(^o^)oワオ!
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この回答へのお礼

色々とありがとうございました。税金って難しいですね。色んな例外とかあって・・・。助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/03/10 00:22

この場を借りてスミマセン


>60万円=去年まで
勉強になりました。ありがとうございます
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この回答へのお礼

いいえ、わざわざすみませんでした。

お礼日時:2002/03/10 00:23

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