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ってどうゆうことでしょうか?

警察ですか?裁判でしょうか。

(特にゆわれてるってわけではないです)

A 回答 (4件)

 「出るところに出る 」は相手を威圧したい場合にしばしば使用される日常用語で法律用語ではありません。

これを言った本人も、厳密な意味を考えていないようで、「どうぞ好きなところに出てください」と言えば、「なんだと!」などと、怒ることが多いようです。
そのように言った人が弁護士に依頼したり、裁判を起こすことは滅多にないようです。聞き流しておけばよいと思われます。
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質問者さんの見解で殆どあっていると思います。



裁判といっても刑事裁判と民事裁判とがあります。
警察に行くと、その後、検察に行き、
検察の判断で刑事裁判になるわけですが、
事件性が薄かったりすると、不起訴処分となります。
民事裁判であれば確実に法廷で争うことが出来ます。
話し合いということであれば、調停という方法もありますが、
いずれにせよ裁判所に出頭ということに変わりありません。
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警察でも裁判所でもないですね!


多分、奉行所の白州(おしらす)と思います。
ですから、今となっては、太秦(京都)まで出かける必要があります。
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まぁおおよその意味合いはそういうことでしょうね。


第三者(お上)に判断してもらおうか?みたいな。
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