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人間ドックの検査結果をコピーして提出するようにと会社から要求されました。
会社は一般定期検診の費用しか出しません。
この場合、ドックの結果も提出する必要がありますでしょうか?
ご教授ください。

A 回答 (3件)

労働安全衛生規則第43条・同規則第44条に基づく法定検診については、従業員が開示を拒否しても、事業所は知る権利があるうえ、知らなければ同規則上の義務も果たせません。


そのため、個人情報保護法より優先されます。

労働安全衛生法第66条第5項に、他の医師又は歯科医師の行なう健康診断を受けたら、その結果を証明する書面を事業者へ提出することで、法定検診を受診したと見なすことが出来ます。
昨今、事業所の法定検診代節約のため、従業員の人間ドック結果を証明する書面を事業者へ提出させることで代用することが少なくありません。
もしかして、質問者様の事業所は、同法第66条第5項を活用しようとしているのかもしれません。
ちなみに、人間ドックの結果を提出すれば一般定期健診は免除されるか否かは、同法第66条第5項により事業主に決定権があるため、免除されない場合もあります。

私は法人経営者です。
従業員の健康管理には、とても気を遣っています。
傷病を堪えて勤めているのではないだろうか?、仕事で心が疲れていないだろうか?、突然死の危険は少なくないのか?、などなど。
従業員は、経営者に自己の体調不良をなかなか言いづらいものです。
しかし、経営者は従業員の妻子の将来を案じているため、従業員には健康でいてほしいと願っています。
そのため、従業員独自で人間ドック受診した場合は、その結果を証明する書面を提出するよう要望しています。(任意です。強制していません)
質問者様も、事業所へ人間ドック結果を証明する書面を提出してはいかがでしょう。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/167.htm
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出さない理由を補足してください。



出さないことで「昇格・昇給・人事異動」等の不利益を受ける場合があります。
成績が同じだったら、出した人を優遇するのは合法です。

健康の自己アピールをしないわけですよね?
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一般定期健診は義務として、会社が費用を負担している。


一方、人間ドックを受けるのは本人の自由。

一般定期健診を受けてその結果を提出すれば、人間ドックの結果を提出する必要はありません。
(人間ドックの結果を提出すれば、一般定期健診は免除されるということです)
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