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競売で落札できて、すぐに転売する場合どうなるのでしょう?
(建物に関して一切なにもしない)

一旦、自分名義にしてからになるのでしょうか
また、名義変更、登記、その他に関しておおまかな費用が分かればご教授ください

A 回答 (3件)

>競売で落札できて、すぐに転売する場合どうなるのでしょう?


>一旦、自分名義にしてからになるのでしょうか
そうです。

>また、名義変更、登記、
固定資産税評価額に1%掛けた金額。あとは司法書士手数料。

>その他に関しておおまかな費用が分かればご教授ください
取得時に不動産取得税、売却時に譲渡所得に対する課税。
不動産業者に買い手を捜してもらうのであれば仲介手数料。
などなど。
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この回答へのお礼

やはり順序通りですか
数%は計算に入れればいいですね

お礼日時:2006/08/08 18:07

競売による所有権移転登記は「裁判所による嘱託登記」になります。


権利者は「競落人」以外は認められません。
いわゆる中間省略登記は絶対に不可能です。
また、この嘱託による登記を事後に更正するようなこともできません。

さらに、裁判所より直接嘱託登記を行うため、その嘱託登記に引き続いて第三者への所有権移転登記を同日連件で申請するようなことも原則としてできません。
嘱託による登記が完了し、その後にあらためて取引を行うこととなります。

買い受け人のためも便宜の手段としては、抵当権設定(購入資金の借入)の場合には、司法書士に対して嘱託書を渡すという便宜の手続きが用意されてはいますが、第三者へ売却するためというのが認められるという話は今のところ知りません。

なお、登録免許税は不動産評価額の1000分の20です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html
裁判所が計算して納付金額について通知がありますので、その金額を納めることとなります。

蛇足ですが、一般の売買取引においてもいわゆる中間省略登記は認められておらず(いくつか法務局の先例あり)、司法書士会から会員の司法書士あての通達も出されております。
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それは売却許可決定後、代金納付前に転売すると云うことですか。


そうだとすれば、買う者があれば可能ですが、その買い主が代金納付しても、裁判所は、その者に所有権移転登記してくれません。
裁判所は、あくまでも売却を許可した者に所有権移転登記の嘱託をします。
そのようになるため、買い主は裁判所に代金納付できませんので、一旦は、買受人が代金納付し、所有権移転登記が終わってから、買い主に所有権移転します。
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この回答へのお礼

わかりました、順序通りにことを運びます

お礼日時:2006/08/08 18:09

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