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 企業の労務担当をしているのですが、先日、あるパート職員と勤務時間の面談の際に、現在、国保に加入しているが、扶養家族の中に、障害者の方がいるため、国民健康保険料が減免されているとのこと。社会保険(政府管掌健康保険)の場合は、国民保険料のような所得や扶養の状況の応じた減免措置というのはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

おおよそ#1の方が書かれているとおりですが、若干補足します。



もともと国民健康保険の保険料の減免措置は、法律で定められている範囲では「することができる」規定だけです。
国民健康保険の実施主体は市区町村となっており、その市区町村が条例で減免規定を設けるかどうかによっています。この保険料は、「国民健康保険税」として徴収されていることもあります。

国民健康保険に減免措置を設けることができる理由は、国民健康保険は、「健康保険や共済制度に加入しない者」、つまり(自営業者などを除けば)事業所などで常勤的に就労しない者が対象となっており、この中にはいわゆる低所得者、無収入者なども含まれているためです。このことは、国民年金制度に保険料免除規定があることなどを考慮するとわかりやすいかと思います。

なお、健康保険や共済制度では育児休業などの特別な場合を除いては、このような免除規定は無く、また、保険料算定基礎となる標準報酬月額等にも「最低限度額」というものがあるため、いかに給料が少なくとも保険料負担の義務があります。
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ご質問を拝見致しました。



健康保険では、保険料の減免はありません。

#1、2の方が述べられているように、本人の給与に対して何パーセントの保険料というように決められているからです。

扶養者が何人いても、給与が同じなら保険料も同じとなっています。
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カテゴリが違いますけどね。



〉社会保険(政府管掌健康保険)
社会保険=健康保険ではありません。
健康保険と国民健康保険は別の制度です。

〉国民保険料
「国民保険」などという制度はありません。「国民健康保険」です。

国民健康保険には、「被扶養者」という制度はありません。加入している人全員が「被保険者」です。
保険料/税の納付義務者が世帯主であるというだけです。
健康保険のような「本人(被保険者)と“扶養”(被扶養者)」という関係ではありません。

0歳の子供だろうと無収入の障害者だろうと保険料/税がかかりますから、軽減措置があるのです。
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