プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
実際は税理士事務所に勤めているのですが、
開業税理士として税理士会に登録をしたいのです。
それは可能なのでしょうか?
また、実際は事務所に勤めている為に、事務所はないのですが
賃貸の自宅でも登録可能なのでしょうか?
登録可能であれば、どういった書類が必要になってくるのですか?
どなたか教えて頂ければ、と思いますので
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

watawatawa様



他の開業税理士の事務所内に間借りする形でwatawatawa様が開業税理士として登録することは可能と思います。その際には、通常の提出書類に加えて間借りする開業税理士の承諾書が必要になります。(登録時申請書類に入ってます。)

また、賃貸の自宅での登録も勿論可能です。
その場合、賃貸借契約書の写しが必要だったように思います。
但し、ご存じとは思いますが、登録申請後実態調査と称して自宅及び開業予定事務所を調査員が見に来ます。その際には、仮でも自宅内に仕事場のようなものを設けておいた方が良いかもしれません。

いずれの場合でも、watawatawa様事務所固有の電話番号及びFAX番号を設置する必要があります。
    • good
    • 0

税理士試験には合格していて、税理士の資格は有しているのですよね、その前提で。



もちろんそうであれば、税理士事務所に勤めていても税理士会に登録する事は可能です。
ただ、勤務税理士の場合は、通常は自宅ではなく、現在の勤務先の事務所内で登録されるものと思います。
いずれにしても、勤務先の税理士事務所の承諾を得るべきものとは思います。
(仮に、何も言わないでしても、会報等で掲載されますのでわかります。)

登録に必要な書類は、所属する税理士会に直接問い合わせられた方が良いと思います。
http://www.nichizeiren.or.jp/association/associa …

それと、会によっても違いますが、登録の際は、出資金等々で数十万円のお金が必要となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!