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商社で働いています。よくAIRで貨物を輸出するのですが、航空運送事業者からメキシコ向け(南米向け)は、Air Way Bill上にAS ARRANGEDの記載ができない、と言われました。

実際に掛かった航空運賃+利益を上乗せして現地には伝えている(INVOICE上には商売先との取り決めによりフレートを記載しています) のですが、このINVOICE上の運賃とAWB上のフレートに齟齬があることに頭を悩ませています。

なぜメキシコ向け(南米向け)は、Air Way Bill上にAS ARRANGEDの記載ができないのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けると大変助かります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

航空運送業者で働いています。

メキシコの状況はわかりませんが、メキシコ税関では、フレートを記載しないと通関手続きをしてくれないルールになっているのだと思います(たとえそれが、Prepaidであったても)。メキシコのような頭の硬い税関をアジアで探してみると、タイのバンコクと日本の東京が該当し、同じようにAs Arrangedは受けつけてくれません。大阪や名古屋、福岡空港向けは、As Arranged で問題ありませんが。C&FもしくはFree House Delivery(Door to Door)でアレンジされているのだと推測しますが、メキシコ税関のように、HAWB上にフレートの記載が必須になったとしても、それは、あくまでも、航空運賃のみになりますので、日本での輸出諸費用(輸出通関費用、トラック費用、倉庫費用等)を記載する必要はありません。その為、利益の上乗せ額は、日本での輸出諸費用であると説明すれば全く問題ありません。それが駄目なら、航空手配に必要なHandling Chargeであると説明してはどうでしょうか。現在使用されている航空運送業社に相談して、輸出諸費用は絶対にHAWB上に載せないようにお願いすれば全く問題ないはずです。
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